○加東市一人暮らし高齢者見守り支援事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第80号
(目的)
第1条 この告示は、一人暮らし高齢者を見守ることができるシステム(以下「システム」という。)の購入等に要する費用に対して補助を行うことにより、離れて暮らす家族が高齢者の日常の安否を容易に確認することができる環境を整備することで、高齢者の在宅生活の安全の向上を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象者(以下「対象高齢者」という。)は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) おおむね65歳以上の一人暮らしの者
(2) 安否確認を必要とする別居の家族等がいる者
(3) 市町村民税の所得割が非課税の者
(4) 加東市緊急通報システム事業実施要綱(平成18年加東市告示第47号)第7条に規定する機器の貸与を受けていない者
(5) 継続して使用する意志のある者
2 前項第3号の市町村民税所得割の課税の有無の判定は、4月1日から6月30日までに申請した場合は前年度分、7月1日から翌年の3月31日までに申請した場合は当該年度分の課税状況により行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、対象高齢者が入院し、又は施設に入所しているときは補助の対象としない。
(1) システムの購入又はレンタル費用(初回に係る費用に限る。)
(2) 新規契約に必要な加入手数料又は登録手数料
2 この補助金の交付は、対象高齢者1人につき1回とし、システムの破損、紛失等による再購入費用等は、補助の対象としないものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条第1項の交付対象経費の額とする。ただし、5,000円に消費税及び地方消費税額を加算した額を上限とする。
2 補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一人暮らし高齢者見守り支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請の際、公的身分証明書を提示させ、又はその写しを提出させることにより、申請者の本人確認を行うものとする。
(1) 対象高齢者の親族
(2) 対象高齢者の法定代理人(成年後見人並びに代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人をいう。)
(3) その他平素から対象高齢者本人の身の回りの世話をしている者で、市長が特に認めるもの
2 代理人が前条の申請を行うときは、当該代理人は申請書に加え、委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書を提示させ、又はその写しを提出させることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(補助金の決定等)
第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査するものとする。
4 市長は、第1項の審査に当たっては、必要に応じて加東市地域ケア会議を利用し、他の医療、保健及び福祉サービスとの連携を図るものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、交付決定した申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この告示又はこれに基づく指示に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(令6告示101・旧附則・一部改正)
(市町村民税所得割の課税の有無の判定に係る個人市町村民税特別税額控除の取扱い)
2 第2条第1項第3号に規定する市町村民税の所得割に係る課税の有無の判定については、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第5条の8及び第5条の12条の規定による令和6年度分及び令和7年度分の個人市町村民税特別税額控除をする前の市町村民税の所得割の額で行うものとする。
(令6告示101・追加)
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年6月28日告示第101号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種目 | 性能 |
(1) 無線センサー又は無線通信機を内蔵した機器及び付属機器一式による安否確認サービス | 無線センサー又は無線通信機を内蔵した機器であって、高齢者の安否が確認できるものであること。 |
(2) 電気等の使用状況による安否確認サービス | 電気等の使用状況から高齢者の安否が確認できるものであること。 |
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)