○加東市地域ケア会議推進事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、医療、介護、介護予防その他の生活支援サービスが一体的に提供される地域包括ケアシステムを構築するため、地域ケア会議推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示53・一部改正)

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者の実態把握並びに地域の在宅介護に関する情報交換及び共有に関すること。

(2) 高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援について、多職種協働による支援及び検討に関すること。

(3) 個別課題の検討による地域課題の把握に関すること。

(4) 地域課題の解決に向けた地域づくり、地域資源開発及び政策形成に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的の達成のため必要な事項に関すること。

(令3告示53・旧第3条繰上・一部改正)

(事業体制)

第3条 事業を推進するため、次に掲げる会議を置く。

(1) 地域ケア課題会議

(2) 地域ケア個別会議

(3) 地域ケア推進会議

(令3告示53・追加)

(地域ケア課題会議)

第4条 地域ケア課題会議(以下「課題会議」という。)の会議は、必要に応じ開催することとする。

2 課題会議の構成員は、次の各号に掲げる者のうち、協議する内容により、必要なものを市長が選任する。

(1) 学識経験者

(2) 保健、医療等に関係する者

(3) 介護サービス事業者に所属する者

(4) 民生児童委員又は自治会関係者

(5) 社会福祉協議会、NPO法人又はボランティア団体に所属する者

(6) 行政機関に所属する者

(7) その他市長が必要と認めた者

3 課題会議は、高齢者等の課題の解決に対する支援方法の検討及び自立支援に資する介護支援専門員のケアマネジメント実践力向上を目的として、第2条第1号及び第2号に掲げる業務を行い、必要に応じ、その内容を地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)に報告するものとする。

(令3告示53・旧第6条繰上・一部改正)

(地域ケア推進会議)

第5条 地域ケア個別会議(以下「個別会議」という。)の会議は、必要に応じ開催することとする。

2 個別会議の構成員は、次の各号に掲げる者のうち、協議する内容により、必要なものを市長が選任する。

(1) 学識経験者

(2) 保健、医療等に関係する者

(3) 介護サービ又は事業者に所属する者

(4) 民生児童委員又は自治会関係者

(5) 社会福祉協議会、NPO法人又はボランティア団体に所属する者

(6) 行政機関に所属する者

(7) その他市長が必要と認めた者

3 個別会議は、個別課題の解決に対する支援方法の検討及び地域ごとの課題の把握を目的として、第2条第3号に掲げる業務を行い、必要に応じ、その結果を推進会議に報告するものとする。

(令3告示53・旧第7条繰上・一部改正)

(地域ケア推進会議)

第6条 推進会議の会議は、年に1回以上開催することとする。

2 推進会議の構成員は、次の各号に掲げる者のうち、協議する内容により、必要なものを市長が選任する。

(1) 学識経験者

(2) 保健、医療等に関係する者

(3) 介護サービス事業者に所属する者

(4) 民生児童委員又は自治会関係者

(5) 社会福祉協議会、NPO法人又はボランティア団体に所属する者

(6) 行政機関に所属する者

(7) その他市長が必要と認めた者

3 推進会議は、課題会議及び個別会議において抽出された地域課題を解決するための社会基盤の整備を目的として第2条第4号から第5号に掲げる業務を行うものとする。

(令3告示53・追加)

(守秘義務)

第7条 構成員は、事業で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(令3告示53・旧第9条繰上・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示53・旧第10条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(加東市地域ケア会議設置運営要綱の廃止)

2 加東市地域ケア会議設置運営要綱(平成18年加東市告示第58号)は、廃止する。

(令和3年3月31日告示第53号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

加東市地域ケア会議推進事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第81号

(令和3年4月1日施行)