○加東市防犯灯の設置及び管理に関する要綱

平成28年3月31日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、夜間等における交通事故及び犯罪の発生を防止するため、区長又は自治会長(以下「区長等」という。)の申請に基づいて市が設置する防犯灯の設置基準、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、「防犯灯」とは、夜間における道路歩行中の事故、犯罪等を未然に防止するための夜間照明灯であって、市が指定する蛍光灯又はLEDを光源に使用するものをいう。

(設置申請)

第3条 防犯灯の設置、器具交換又は移設を申請しようとする区長等は、防犯灯(設置・器具交換・移設)申請書(様式第1号)に防犯灯設置に関する確約書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(設置基準)

第4条 防犯灯の設置は、防犯上特に必要であり、かつ、次の各号に定める全ての基準に適合する場合に設置する。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 犯罪、事故等が発生した場所又は発生するおそれがあり、防犯上必要と認められる場所であること。

(2) 設置する防犯灯が、道路照明灯(道路管理者が設置する水銀灯等をいう。)又は個人の家の門灯等に該当しないものであること。

(3) 設置しようとする防犯灯の半径60メートル以内に既設の防犯灯がないこと。ただし、周囲の建造物、道路の形状等により防犯灯の明かりが届かないと認められる場合は、この限りでない。

(4) 低圧電線が配線済み若しくは配線可能な関西電力株式会社若しくは西日本電信電話株式会社が設置した電柱又はこれに類する柱(以下「電柱等」という。)が設置されていること。

ただし、当該申請箇所に上記柱が設置されていない場合は、この限りではない。

上記事項の他、市が必要と認めた場合はこの限りではない。

(5) 設置する土地の所有者の同意が得られていること。

(設置等の決定)

第5条 市長は、第3条の申請を受けた場合は、これを審査し、適当であると認めるときは、防犯灯設置等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 防犯灯の設置、維持管理等に係る負担区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防犯灯の設置に要する経費は、市の防犯灯設置計画における予算の範囲内において、市が全額負担する。

(2) 防犯灯の修繕(蛍光灯又はLEDのランプ球の交換を除く。)に要する経費は、市が全額負担する。

(3) 地区(自治会)の事情により防犯灯の撤去又は移設が必要になった場合は、その撤去費又は移転費は当該地区(自治会)が全額負担する。

(4) 防犯灯に係る電気料金は、当該防犯灯を設置した者(自治会)が全額負担する。

(移管の禁止)

第7条 地区(自治会)、個人その他の団体等が自ら設置した防犯灯は、市に移管することはできない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、防犯灯の設置、管理等に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市防犯灯の設置及び管理に関する要綱

平成28年3月31日 告示第83号

(令和3年4月1日施行)