○加東市防災行政無線管理運用規程

平成28年4月5日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が設置する防災行政無線施設の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及びその他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 法第2条第5項に規定する無線局をいう。

(2) 親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 遠隔制御装置 親局の無線設備を遠隔操作する装置をいう。

(4) 簡易中継局 親局又は他の簡易中継局の通信の相手方となるとともに、戸別受信機に通報を送信する無線局をいう。

(5) 再送信子局 親局の通信の相手方となるとともに、戸別受信機に通報を送信する屋外拡声装置を備えた無線局をいう。

(6) 戸別受信機等 親局、簡易中継局又は再送信子局から送信される通報を受信するために、住宅、事業所等に設置される受信設備及び受信機と連結し、受信したテキスト情報を文字で表示する装置をいう。

(7) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。

(構成及び配置)

第3条 防災行政無線は、親局、遠隔制御装置、簡易中継局、再送信子局、戸別受信機等をもって構成し、その配置等は別表のとおりとする。

(総括管理者)

第4条 無線局に、総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、市長をもって充てる。

4 総括管理者に事故あるとき、又は総括管理者が欠けたときは、管理責任者がその職務を代理する。

(管理責任者)

第5条 無線局に、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を所掌するとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務財政部長をもって充てる。

(平30告示46・一部改正)

(通信取扱責任者)

第6条 無線局に、通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を分掌し、無線従事者を指揮監督する。

3 通信取扱責任者は、秘書広報課長及び防災課長をもって充てる。

(平30告示46・令5告示48・一部改正)

(無線従事者の配置、養成、選解任等)

第7条 総括管理者は、無線局の運用体制に応じて無線従事者を配置する。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、毎年4月1日現在における無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

4 総括管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、無線従事者選(解)任届を速やかに総務省近畿総合通信局に提出するとともに、無線従事者名簿の訂正を行うものとする。

(無線従事者の任務)

第8条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うほか、通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に、法及び関係法令に基づき適正な無線局の運用を図るものとする。

(備付書類等の管理)

第10条 管理責任者は、関係法令に基づく業務関係書類を管理し、及び保管するものとする。

(無線設備の保守点検)

第11条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次の各号に掲げる区分に応じ、保守点検を行うものとし、点検責任者は、当該各号に掲げる者とする。

(1) 月間点検 管理責任者

(2) 年間点検 総括管理者

2 前項の点検の結果は、点検記録簿に記録するものとする。

(通信訓練)

第12条 総括管理者は、災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次のとおり通信訓練を実施するものとする。

(1) 防災訓練等に合わせた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 毎年2回以上

2 通信訓練は、通信統制、情報収集及び伝達訓練を重点として行うものとする。

(通信統制)

第13条 総括管理者は、災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合又は特に必要があると認められる場合は、情報の円滑かつ効率的な伝達を図るため、通信順序の指定を行う等の通信統制を行うことができるものとする。

(通信の種類)

第14条 通信の種類は、次の各号に掲げる通信の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 定時通信 あらかじめ定められた時刻に定時的に行う通信で、市その他の官公署又は公共的団体等の公示又は広報事項に関する放送及びチャイム放送をいう。ただし、公示又は広報事項に関する放送については、放送する事項がない場合は通信を行わないものとする。

(2) 臨時通信 前号に定める定時的な通信以外に行う通信で、市その他の官公署又は公共的団体等の公示又は広報事項に関して、必要が生じた場合に適時行う放送をいう。

(3) 緊急通信 災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき、その他緊急を要する事態が生じたときに行う通信をいう。

2 定時通信の時刻は、公示又は広報事項に関する放送にあっては毎日午後7時30分、チャイム放送にあっては毎日正午とする。

(禁止事項)

第15条 次に掲げる事項については、通信してはならない。

(1) 個人及び特定人あて通知等により周知できるもの

(2) 営利宣伝を目的とするもの

(3) 宗教的な内容のもの

(4) 選挙活動又は政治活動に関するもの

(5) 個人情報に関するもの

(6) 公序良俗に反するものその他の通信取扱責任者が不適当と認めるもの

(通信の依頼)

第16条 通信を依頼しようとする者(以下「通信依頼者」という。)は、防災行政無線通信依頼書(様式第2号)を通信予定日の3日前までに通信取扱責任者に提出しなければならない。ただし、臨時通信、緊急通信等緊急を要する場合は、この限りでない。

2 通信取扱責任者は、前項の通信依頼書の提出があったときは、その内容を審査し、通信の可否について決定するものとする。この場合において、通信しないことに決定したときは、その旨を通信依頼者に通知するものとする。

(通信の記録)

第17条 通信取扱責任者は、通信を行ったときは、無線業務日誌を作成するものとする。

(通信の方法)

第18条 通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにし、簡潔かつ正確に通信しなければならない。

2 誤った通信を行ったときは、直ちに訂正の通信を行わなければならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

配置場所等(呼出名称)

親局

加東市社50番地(ぼうさいかとうしやくしょ)

遠隔制御装置

加東市木梨1134番地58 加東市地域情報センター内

簡易中継局

加東市光明寺329番地5(ぼうさいかとうこうみょうじ)

加東市下久米121番地1(ぼうさいかとうしもくめ)

加東市畑360番地4(ぼうさいかとうはた)

加東市新定724番地15(ぼうさいかとうとうじょうけんこうのもり)

加東市天神135番地2(ぼうさいかとうきゅうとうじょうちょうしゃ)

加東市永福1377番地(ぼうさいかとうえいふく)

加東市少分谷465番地11(ぼうさいかとうしょうぶだに)

加東市下鴨川267番地3(ぼうさいかとうかもがわしんりょうじょあと)

加東市上鴨川548番地1(ぼうさいかとうかみかもがわすみよしじんじゃ)

加東市上鴨川367番地(ぼうさいかとうかみかもがわぐらうんど)

加東市上鴨川1059番地114(ぼうさいかとうかみかもがわぽけっとぱーく)

加東市平木399番地1(ぼうさいかとうひらき)

再送信子局

加東市上滝野467番地2(ぼうさいかとうとうりゅうなだ)

加東市下滝野322番地1(ぼうさいかとうたきのちゅうがっこう)

加東市河高2752番地1(ぼうさいかとうこうたか)

戸別受信機等

市内に住所を有する世帯

市内の地区又は自治会関係施設

市内の公共施設

市内の医療施設又は福祉施設

市内に所在する事業所等で設置を希望する施設

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加東市防災行政無線管理運用規程

平成28年4月5日 告示第106号

(令和5年4月1日施行)