○加東市障害福祉サービス等に係るやむを得ない事由による措置に関する規則

平成28年6月13日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、やむを得ない事由により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法第21条の5の2に規定する障害児通所支援(以下「サービス等」という。)を利用することが著しく困難であると認める者とする。

2 前項のやむを得ない事由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) サービス等に係る給付を受けることができる者が、意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない等の理由により、事業者と契約してサービス等を利用し、又はその前提となる支給申請ができないことによりサービス等を利用することが著しく困難であると認められる場合

(2) 家族等の養護者から虐待を受け、当該養護者による虐待から保護される必要があると認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長がやむを得ない事由と認める場合

(措置の決定等)

第3条 福祉事務所長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関、本人等から通報若しくは届出を受けたときは、直ちに当該対象者の状況を調査しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する状況調査及び次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行う。ただし、知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定に基づく場合であって、医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、同条第2項の規定に基づき、あらかじめ、知的障害者福祉法第12条に規定する知的障害者更生相談所の長に判定を求めなければならない。

(1) 対象者の意思及び尊厳

(2) 対象者及び養護者等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象者及び養護者等の福祉を図るために必要な事項

3 福祉事務所長は、前項の措置の決定を行ったときは、措置決定通知書(様式第1号)により当該対象者に対し通知するものとする。この場合において、対象者が児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(以下「障害児」という。)の場合は、同法第6条に規定する保護者(以下「保護者」という。)に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、措置を決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。

(令4規則13・一部改正)

(事業の委託)

第4条 福祉事務所長は、障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園又は指定医療機関の設置者(以下「事業者等」という。)にサービス等の提供を委託するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による委託を行う場合は、措置委託通知書(様式第2号)により、当該委託する事業者等に対し通知するものとする。

(費用の支弁)

第5条 措置に要する費用は、市が負担するものとし、その額については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「単価等の取扱い」という。)のとおりとする。

(費用の請求)

第6条 事業者等は、措置に要する費用を単価等の取扱いに基づき、措置費請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第7条 市長は、第5条の規定により費用を支弁した場合は、単価等の取扱いに基づき、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(徴収金の減免)

第8条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、徴収金を減額し、又は免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 災害、疾病等により所得が減少し、徴収金の支払が困難であると認めたとき。

(3) 徴収金を負担する能力がないと認めたとき。

(4) その他やむを得ない事情があると認めたとき。

2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする納入義務者は、費用徴収減免(猶予)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(徴収金の徴収猶予)

第9条 市長は、納入義務者が災害、疾病、その他やむを得ない理由により納入期限までに徴収金を納入することが困難であると認めたときは、1年を限度として、当該徴収金の納入を猶予することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

(措置の変更及び解除)

第10条 福祉事務所長は、措置を解除し、又は変更したときは、当該措置を受けた者(対象者が障害児の場合は、保護者)に対して措置解除(変更)通知書(様式第5号)により、当該事業者等に対しては措置委託解除(変更)通知書(様式第6号)により、それぞれ通知するものとする。

(令4規則13・一部改正)

(成年後見制度の活用)

第11条 福祉事務所長及び事業者等は、当該措置を受けた者がサービス等の利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認める場合は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2又は知的障害者福祉法第28条に規定する審判を請求する等、当該措置に係る者が民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(加東市知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則及び加東市身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の廃止)

2 加東市知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(平成18年加東市規則第55号)及び加東市身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(平成18年加東市規則第82号)は、廃止する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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加東市障害福祉サービス等に係るやむを得ない事由による措置に関する規則

平成28年6月13日 規則第63号

(令和4年4月1日施行)