○加東市専用水道管理指導要綱

平成28年3月31日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、専用水道の適正な維持管理に関し、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(専用水道布設工事の確認申請等)

第2条 法第33条第1項の規定による申請は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、法第33条第5項の規定により、前項の申請書を受理した場合において、当該専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事確認通知書(様式第2号)により、適合しないと認めたとき又は申請書の添付書類によって適合するかしないかを判断することができないときは、専用水道布設工事不適合通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届)

第3条 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第4号)を市長に提出することにより行うものとする。

(専用水道給水開始の届出)

第4条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、専用水道給水開始届(様式第5号)を市長に提出することにより行うものとする。

(専用水道給水開始前の水質及び施設の検査の結果報告)

第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の水質検査及び施設検査を行ったときは、速やかに専用水道給水開始前の検査結果報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(水道技術管理者の設置及び変更の届出)

第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を置いたとき、又はこれを変更したときは、速やかに水道技術管理者設置(変更)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(水質検査の結果報告)

第7条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定により水質検査を行ったときは、速やかに水質試験結果書の写しを市長に提出しなければならない。

(専用水道業務委託及び委託契約失効の届出)

第8条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出は、専用水道業務委託(委託契約失効)(様式第8号)を市長に提出することにより行うものとする。

(専用水道の休止及び廃止の届出)

第9条 専用水道の設置者は、専用水道を休止し、又は廃止したときは、速やかに専用水道休止(廃止)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(維持管理の状況の記録)

第10条 専用水道の水道技術管理者は、毎月の水道の維持管理状況を水道維持管理記録簿(様式第10号)に記録し、3年間保存しなければならない。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市専用水道管理指導要綱

平成28年3月31日 告示第86号

(令和3年4月1日施行)