○加東市飲用井戸等衛生管理指導要綱
平成28年3月31日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内に設置されている飲用水を供給する井戸等の給水施設の衛生確保を図るため、井戸等の設置者及び管理者(以下「設置者等」という。)並びに利用者に対する適正な管理に関する指導、啓発及び水質汚染時の措置等について必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 指導の対象とする施設は、市内に設置されている飲用水を供給する井戸等の給水施設(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)及び特設水道条例(昭和39年兵庫県条例第62号)の適用を受ける施設を除く。)であって、地下水、表流水又は湧水を水源とする施設(以下「飲用井戸等」という。)とする。
(平30告示31・一部改正)
(飲用井戸等の管理)
第3条 設置者等は、飲用井戸等の衛生の確保を図るため、次の各号に掲げる事項について、適切な対応に努めなければならない。
(1) 飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が入らないように適切な措置を講じること。
(2) 飲用井戸等の構造(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸の蓋、水槽等)及びその周辺の点検を定期的に行い、清潔保持に努めること。
(3) 汚染源に対する防護措置を講ずるとともに、これら施設の清潔保持に努めること。
(4) 飲用井戸等を新たに設置するに当たっては、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮するとともに、給水開始前には、法に準じた水質検査を実施し、これに適合していることを確認すること。
(飲用井戸等の水質検査)
第4条 設置者等は、飲用井戸等について、定期及び臨時の水質検査を行うものとする。
2 定期の水質検査は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「基準省令」という。)の表の上欄に掲げる事項(以下「水質基準項目」という。)のうち、次の各号に掲げる項目について、年に1回以上行わなければならない。
(1) 一般細菌
(2) 大腸菌
(3) 亜硝酸態窒素
(4) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
(5) 塩化物イオン
(6) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
(7) 水素イオン指数
(8) 味、臭気、色度及び濁度
(9) トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤
(10) 周辺の水質検査結果等から判断して必要と認められる項目
3 設置者等は、飲用井戸等から給水される水に異常を認めたときは、水質基準項目のうち必要な項目について、臨時の水質検査を行わなければならない。
4 設置者等は水質検査等を行ったときは、その結果を保存しなければならない。
5 水質検査は、法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に依頼しなければならない。
(汚染が判明した場合の措置)
第5条 設置者等は、その給水する水が人の健康を害しているとき又は害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに市長に報告して指示を受けなければならない。
2 設置者等は、水質検査の結果、法及び基準省令に定める水質基準を超える汚染が判明した場合は、直ちに市長に報告して指示を受けなければならない。
(汚染された飲用井戸等に対する措置)
第6条 市長は、前条の規定に基づく設置者等からの連絡を受けた場合その他飲用井戸等の汚染を発見した場合は、現地調査等を行い、設置者等が実施する汚染原因の調査及び原因除去に対する指導及び助言等の必要な措置を講じるものとする。
(実態把握等)
第7条 市長は、県の関係機関と連携し、飲用井戸等の利用状況及び水質の実態把握に努め、水質の悪化のおそれがあると認められる飲用井戸等については、当該飲用井戸等の設置者等に対し、必要な水質検査の実施を指導するものとする。
2 市長は、飲用井戸等の設置者等に対し、近年の地下水汚染の傾向を説明し、水源周辺の清潔保持及び水質検査の必要性等について、広報又は講習会等により啓発を行うものとする。
3 市長は、飲用井戸等の管理の適正を確保するため、飲用井戸等の設置者等の協力を求め、飲用井戸等の管理状況について、適宜必要な報告を受けるものとする。
4 市長は、水道普及地域における飲用井戸等の使用者に対して、衛生確保の観点から、可能な限り水道使用に切り替えるよう指導するものとする。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。