○加東市空家等対策審議会要綱

平成28年6月6日

告示第129号

(設置)

第1条 市が行う空家等に関する施策について調査審議するため、加東市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平30告示43・全改)

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条に規定する空家等対策計画に関すること。

(2) 法第2条第2項に規定する特定空家等の認定及び措置に関すること。

(3) その他法第2条第1項に規定する空家等の対策に関すること。

(平30告示43・全改、令5告示105・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員及び専門委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市民を代表する者

(4) その他市長が必要と認める者

2 専門委員は、専門の事項に関し十分な知識又は経験を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

3 専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議の招集に代えて書面による審議とすることができる。

(平30告示43・一部改正)

(意見の聴取等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、都市整備部都市政策課において処理する。

(平30告示43・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日告示第43号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日告示第105号)

この告示は、令和5年12月13日から施行する。

加東市空家等対策審議会要綱

平成28年6月6日 告示第129号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第3節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成28年6月6日 告示第129号
平成30年3月29日 告示第43号
令和5年12月12日 告示第105号