○加東市空家等対策審議会要綱
平成28年6月6日
告示第129号
(設置)
第1条 市が行う空家等に関する施策について調査審議するため、加東市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平30告示43・全改)
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条に規定する空家等対策計画に関すること。
(2) 法第2条第2項に規定する特定空家等の認定及び措置に関すること。
(3) その他法第2条第1項に規定する空家等の対策に関すること。
(平30告示43・全改、令5告示105・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員及び専門委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市民を代表する者
(4) その他市長が必要と認める者
2 専門委員は、専門の事項に関し十分な知識又は経験を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
3 専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議の招集に代えて書面による審議とすることができる。
(平30告示43・一部改正)
(意見の聴取等)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、都市整備部都市政策課において処理する。
(平30告示43・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第43号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日告示第105号)抄
この告示は、令和5年12月13日から施行する。