○加東市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年6月6日

告示第130号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、加東市とする。ただし、市長は事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の医療及び介護資源の把握

(2) 在宅医療及び介護連携の課題の抽出並びに対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築の推進

(4) 医療及び介護関係者間の情報共有に対する支援

(5) 在宅医療及び介護連携に関する相談の支援

(6) 医療及び介護関係者の研修の実施

(7) 地域住民への在宅医療及び介護連携に関する情報の普及啓発

(8) 在宅医療及び介護連携に関する関係市町との連携

(9) 前各号に掲げるもののほか、医療及び介護の連携に必要な事業

(協議会)

第4条 次の各号に掲げる事項を検討するため、加東市在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(1) 在宅医療・介護の支援体制の構築に関すること。

(2) 関係機関の効果的な連携の推進に関すること。

(3) 在宅医療・介護に必要な知識に関する関係機関等への普及に関すること。

(4) 在宅医療・介護に関する地域住民への普及・啓発に関すること。

(5) その他在宅医療・介護連携の推進に関すること。

2 協議会は、委員20人以内で組織し、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健及び医療関係者

(2) 介護及び福祉関係者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を行う。

7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 協議会の庶務は、健康福祉部高齢介護課において処理する。

9 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(平30告示46・一部改正)

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

加東市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年6月6日 告示第130号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年6月6日 告示第130号
平成30年3月30日 告示第46号