○加東市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年6月6日

告示第131号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は加東市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 市長は、生活支援体制整備事業として、次に掲げる事業を実施する。

(1) 次のからまでの地域資源の開発に関する事業

 地域に不足するサービスの創出

 サービスの担い手の養成及び研修

 高齢者等が担い手として活動できる場の確保

(2) 次の及びのネットワークの構築に関する事業

 関係者間の情報共有

 生活支援等サービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチングに関する事業

(生活支援コーディネーター)

第4条 市長は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するために、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、前条の事業内容を適切に行うことができ、かつ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者を生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)として配置する。

2 コーディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、地域の高齢者の日常生活ニーズを調査し、及び地域資源の状況を把握することとともに、次の各号に掲げる取組を総合的に支援し、及び推進するものとする。

(1) 地域のニーズ、並びに資源の状況の可視化及び問題提起

(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(3) 関係者のネットワーク化

(4) 目指す地域の姿及び方針の共有並びに意識の統一

(5) 生活支援の担い手の養成及びサービスの開発

(6) ニーズ及びサービスのマッチング

(協議会)

第5条 生活支援サービス及び介護予防サービスの体制整備に向けて、多様な主体間の情報の共有、連携及び協働による資源開発等を推進するため、次の各号に掲げる事項を検討する加東市生活支援体制整備推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(1) 生活支援コーディネーターの補完的役割に関すること。

(2) 生活支援サービスのニーズ及び地域資源の把握に関すること。

(3) 生活支援サービスの可視化の推進に関すること。

(4) 生活支援サービスの企画、立案及び方針の協議に関すること。

(5) 社会福祉法人等の多様な主体間との情報交換等に関すること。

2 協議会は、委員20人以内で組織し、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 生活支援コーディネーター

(4) 生活支援サービスを担う各種団体の代表者又はその団体が推薦する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を行う。

7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 協議会の庶務は、健康福祉部高齢介護課において処理する。

9 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(平30告示46・一部改正)

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

加東市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年6月6日 告示第131号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年6月6日 告示第131号
平成30年3月30日 告示第46号