○加東市認知症初期集中支援事業実施要綱

平成28年6月6日

告示第132号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号に規定する認知症初期集中支援事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は加東市とする。

2 市は、法第115条の47第1項の規定により、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に規定する者に事業の全部又は一部を委託することができる。

3 この告示に定めるもののほか、事業の委託に係る業務の範囲及び条件その他必要な事項は、事業の委託を行う法人その他の団体等との契約により、別に定める。

(支援チームの設置)

第3条 第1条の目的を達成するために、加東市地域包括支援センターに加東市認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を置く。

(支援チームの構成)

第4条 支援チームは、専門職2人以上、専門医1人をもって構成する。

2 前項の構成員(以下「支援チーム員」という。)は、次の各号に規定する者でなければならない。

(1) 専門職とは、からまでに掲げるすべての要件を満たす者とする。

 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士の医療保健福祉に関するいずれかの国家資格を有する者

 認知症ケア又は在宅ケアの実務若しくは相談業務等に3年以上携わった経験がある者

 独立行政法人国立長寿医療研究センターが行う認知症初期集中支援チーム員研修(以下「支援チーム員研修」という。)を修了した者であって、必要な知識及び技能を修得した者。ただし、当分の間、支援チーム員研修を修了した者の指導により、支援チーム員研修を修了した者と同等の知識及び技能を習得したと市長が認める者は、支援チーム員研修を修了した者とみなすことができるものとする。

(2) 専門医とは、及びに掲げるすべての要件を満たす者とする。

 日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当する医師

 認知症サポート医(独立行政法人国立長寿医療研究センターが行う認知症サポート医要請研修を終了した医師をいう。以下同じ。)

3 前項第2号の規定に関わらず、同号に規定する専門医の確保が困難な場合は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する医師を専門医とすることができるものとする。

(1) 日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、5年以内に認知症サポート医研修を受講する予定のあるもの

(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図って従事していた場合に限る。)を有するもの

(支援チームの業務)

第5条 支援チームは、次の各号に掲げる業務を遂行するものとする。

(1) 認知症に係る専門的な知識及び技能を有する医師の指導の下で、複数の専門職が家族の申出等により認知症が疑われる者及び認知症の者(以下「訪問支援対象者」という。)並びにその家族を訪問すること。

(2) 訪問支援対象者を観察し、及び評価することで、家族支援等の初期支援を包括的、集中的に行うこと。

(3) 訪問支援対象者の自立した生活の支援を行うこと。

(4) 訪問支援対象者のかかりつけ医、市の保健師、認知症サポート医、介護事業者等との連携を図り、訪問支援対象者の情報を共有することができる体制を確保すること。

(訪問支援対象者)

第6条 訪問支援対象者は、40歳以上の者のうち、在宅で生活しており、かつ、認知症の疑いがあるもの又は認知症であるものであって次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 継続的な医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者若しくは中断している者又は適切な介護サービスに結びついていない者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動又は心理症状が顕著なため、特に支援が必要な者

(事業の内容)

第7条 事業の内容は、次の各号に定めるものとする。

(1) 地域住民、関係機関、関係団体等に対し、支援チーム員の役割機能について広報活動を行うこと。

(2) 支援チームは、地域包括支援センターを経由して、訪問支援対象者に関する情報を入手するとともに、支援チーム員が直接知り得た訪問支援対象者に関する情報を、地域包括支援センター及び連携が必要な機関と情報共有を図ること。

(3) 次のからまでに掲げる支援を実施すること。

 次の情報収集、観察及び評価を行うものとする。

(ア) 支援チームは、訪問支援対象者のほか、その家族等であらかじめ協力を得られる者が同席できるように調整を行い、訪問支援対象者の現病歴、既往歴、生活情報等に加え、家族の状況等の情報を収集するものとする。

(イ) 必要に応じ、訪問支援対象者の把握を行った支援チーム員は、支援チーム内で情報の共有を図り、適切な観察及び評価ができるように配慮するものとする。

(ウ) 国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの定める様式を用いて、認知症の包括的観察及び評価を行うものとする。

 支援チームは、初回訪問として、認知症の包括的観察及び評価並びに基本的な認知症に関する正しい情報の提供並びに専門的医療機関への受診及び介護保険サービスの利用の効果に関する説明並びに訪問支援対象者及びその家族の心理的サポート、助言等を行うために、訪問支援対象者を訪問するものとし、その訪問時間は概ね2時間以内とする。

 初回訪問後、訪問支援対象者ごとに、観察及び評価内容を総合的に確認し、支援方針、内容、頻度等を検討するため、専門医も含めた支援チーム員会議を行うものとし、支援チーム員会議には、必要に応じて、訪問支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員その他の関係者の参加を依頼するものとする。

 初期集中支援として、支援チームは、医療機関への受診が必要な場合の訪問支援対象者への動機づけ、継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援、介護サービスの利用等の勧奨並びに誘導、認知症の重症度に応じた助言、身体を整えるケア並びに生活環境等の改善等の支援を行うものとし、その支援期間は、訪問支援対象者が医療サービス及び介護サービスによる安定的な支援に移行するまでの間とし、概ね6箇月を限度とする。

 支援チーム員会議が初期集中支援の終了を判断した場合は、地域包括支援センターの職員、担当介護支援専門員等と同行訪問を行う等の支援方法に移行し、移行後2箇月後に、訪問支援対象者宅への訪問の実施又は引き継いだ介護支援専門員への聞き取りにより、経過におけるアセスメントの妥当性及び家族の負担度の変化等について評価し、課題が生じているとチーム員会議で判断された場合は、介護支援専門員に報告及び助言を行うものとする。

 支援チームは、訪問支援対象者に関する情報、観察及び評価結果、初期集中支援の内容等を記録した書類を適切に管理し、5年間保管するものとする。

(4) 認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置すること。

(検討委員会)

第8条 前条第4号の規定により、次の各号に掲げる事項を検討するため、加東市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(1) 支援チームの設置及び活動状況に関すること。

(2) 地域の関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(3) その他認知症施策に関すること。

2 検討委員会は、委員13人以内で組織し、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 保健、医療及び福祉関係機関の代表者又はその機関が推薦する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 検討委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を行う。

7 検討委員会の庶務は、健康福祉部高齢介護課において処理する。

8 前各項に定めるもののほか、検討委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が検討委員会に諮って定める。

(平30告示46・一部改正)

(個人情報の保護)

第9条 支援チーム員及び検討委員会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

加東市認知症初期集中支援事業実施要綱

平成28年6月6日 告示第132号

(平成30年4月1日施行)