○加東市徘徊高齢者等家族支援事業補助金交付要綱

平成28年6月27日

告示第139号

(目的)

第1条 この告示は、徘徊行動が認められる認知症高齢者等の早期発見と安全確保のため、位置情報探査システム(GPS)機能による徘徊探知機(以下「徘徊探知機」という。)の利用に係る初期費用に対して補助を行うことにより、認知症高齢者等を介護している家族の負担を軽減し、安心して介護ができる環境を整備することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この補助金の交付対象者は、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(厚生省平成5年10月26日老健第135号老人保健福祉局長通知)がⅡa以上の徘徊行動が認められる40歳以上の者(以下「対象高齢者等」という。)を介護する家族(以下「介護者」という。)とする。ただし、対象高齢者等が市内に住所を有する者であって、介護者の属する世帯の生計中心者の市町村民税所得割額(当該生計中心者が地方税法(昭和25年法律第226号)第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる者を含む。)であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した額。以下同じ。)が98,400円以下のものに限る。

2 前項の市町村民税課税の判定は、4月1日から6月30日までに申請した場合は前年度分、7月1日から翌年の3月31日までに申請した場合は当該年度分の課税状況により行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、対象高齢者等が入院し、又は施設に入所しているときは補助の対象としない。

(平30告示125・一部改正)

(対象経費等)

第3条 交付対象経費は、徘徊探知機及び付属機器の購入等に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(1) 徘徊探知機及び付属機器の購入又はレンタル費用(初回に係る費用に限る。)

(2) 新規契約に必要な加入手数料又は登録手数料

2 この補助金の交付は、対象高齢者等1人につき1回とし、システムの破損、紛失等による再購入費用等は、補助の対象としないものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条第1項の交付対象経費の額に、別表の左欄に定める交付対象者世帯の階層区分に応じた補助率を乗じて得た額を補助するものとする。ただし、それぞれ同表の右欄に掲げる上限補助額を限度として、交付対象経費の一部又は全部を補助するものとする。

2 前項の補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、徘徊高齢者等家族支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請の際、公的身分証明書を提出させ、又はその写しを提出させることにより、申請者の本人確認を行うものとする。

(補助金の決定等)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、適当と認めたときは、徘徊高齢者等家族支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当であると認めたときは、徘徊高齢者等家族支援事業補助金申請却下通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による補助金の交付決定後、申請者から提出される徘徊高齢者等家族支援事業補助金請求書(様式第4号)を受理したときは、翌月末日までに補助金を交付するものとする。

4 市長は、第1項の審査に当たっては、必要に応じて加東市地域ケア会議を利用し、他の医療、保健及び福祉サービスとの連携を図るものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この告示又はこれに基づく指示に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を徘徊高齢者等家族支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて徘徊高齢者等家族支援事業補助金返還命令書(様式第6号)によりその返還を命じるものとする。

(遅延利息)

第9条 補助対象者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年10月11日告示第125号)

この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加東市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱の規定、第2条の規定による加東市重度心身障害者(児)日常生活用具費の給付に関する要綱の規定、第3条の規定による加東市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定及び第4条の規定による加東市徘徊高齢者等家族支援事業補助金交付要綱の規定は、平成30年7月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

交付対象者世帯の階層区分

補助率

上限補助額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

3/3

71,000円に消費税及び地方消費税額を加算した額

B

生計中心者の市町村民税所得割額が4,500円以下の世帯

3/3

71,000円に消費税及び地方消費税額を加算した額

C

生計中心者の市町村民税所得割額が4,500円を超え16,100円以下の世帯

2/3

56,800円に消費税及び地方消費税額を加算した額

D

生計中心者の市町村民税所得割額が16,100円を超え39,600円以下の世帯

1/2

42,600円に消費税及び地方消費税額を加算した額

E

生計中心者の市町村民税所得割額が39,600円を超え98,400円以下の世帯

1/3

28,400円に消費税及び地方消費税額を加算した額

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市徘徊高齢者等家族支援事業補助金交付要綱

平成28年6月27日 告示第139号

(令和3年4月1日施行)