○加東市不育症治療費助成事業実施要綱

平成28年6月30日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この告示は、不育症の早期受診及び治療を促進するとともに、その経済的負担の軽減を図ることを目的とした不育症治療費助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不育症 2回以上の流産、死産及び早期新生児死亡の既往があることをいう。

(2) 不育症治療 医療機関において専門医により不育症と診断された者が受ける治療行為をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、加東市とする。

(助成対象者)

第4条 事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 不育症の検査又は治療(以下「治療等」という。)を開始した日から終了した日まで及び第6条第1項の規定による申請を行った日において、妻が市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 法律上の婚姻をしている夫婦又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実婚」という。)であることが確認できる夫婦であること。

(3) 当該助成に係る治療等を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(4) 不育症であると医師の診断を受けていること。

(5) 助成を受けようとする不育症治療の治療費について、他の地方公共団体が実施する不育症治療費に対する助成を受けていないこと。

(令5告示82・令6告示62・一部改正)

(助成内容等)

第5条 助成の対象となる費用は、対象者が医療機関で受けた医療保険が適用されない不育症の治療等に要した費用のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 不育症の検査

(2) 不育症の治療

 低用量アスピリン療法

 へパリン療法(へパリン在宅自己注射療法及びヘパリノイド(ダナパロイドナトリウム)を使用するものを含む。)

2 前項第1号アの検査については、別表第1に掲げるものとする。

3 助成金の額は、第1項の治療等に要した費用に対し、4月1日から翌年3月31日までの1年度において1人当たり15万円を限度とする。

4 通算助成回数についての上限は設けないものとする。

(令4告示84・一部改正)

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)により、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 夫婦が別世帯である場合は、市に居住する法律上の夫婦であることを証明する別表第2に掲げる書類

(2) 事実婚である場合は、事実婚関係に関する申立書及び戸籍謄本等、法律上の配偶者がいないことを証明する書類

(3) 医療機関が発行した領収書

(4) 不育症治療受診等証明書(様式第2号)

(5) 不育症治療受診等証明書(薬局用)(様式第3号)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の期限は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 一連の治療が4月から12月までの間に終了した場合 一連の治療終了日の属する年度の3月31日まで

(2) 一連の治療が1月から3月までの間に終了した場合 一連の治療終了日の翌日から起算して90日を経過する日まで

(令5告示82・令6告示62・一部改正)

(助成の決定)

第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その申請内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成の交付を決定したときは、不育症治療費助成金交付決定通知書(様式第4号)により、不交付と決定したときは、不育症治療費助成金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(令5告示82・一部改正)

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、前条第1項の規定により、助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第4条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を不育症治療費助成金交付決定取消通知書(様式第6号)により当該助成対象者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて不育症治療費助成金返還命令書(様式第7号)によりその返還を命じるものとする。

(遅延利息)

第10条 助成対象者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(台帳の作成)

第11条 市長は、不育症治療費助成金交付台帳(様式第8号)を作成し、助成状況を把握するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年4月26日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年9月30日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の加東市不育症治療費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた不育症の検査について適用し、同日前に行われた不育症の検査に係る助成の申請については、なお従前の例による。

(令和5年8月2日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市不育症治療費助成事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月29日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の加東市不育症治療費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた不育症の検査について適用し、同日前に行われた不育症の検査に係る助成の申請については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前の様式第2号による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第5条関係)

(令6告示62・一部改正)

一次スクリーニング

抗リン脂質抗体

抗カルジオリピンβ2グルコプロテインI(CLβ2GPI)複合体抗体

抗カルジオリピン(CL)IgG抗体

抗カルジオリピン(CL)IgM抗体

ループスアンチコアグラント

夫婦染色体検査

選択的検査

抗リン脂質抗体

抗PEIgG抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)

抗PEIgM抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)

抗PS/PT抗体(抗フォスファチジルセリン依存性抗プロトロンビン抗体)

ネオ・セルフ抗体(抗β2GPI/HLA-DR抗体)

血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査)

第ⅩⅡ因子活性

プロテインS活性又はプロテインS抗原

プロテインC活性又はプロテインC抗原

APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)

別表第2(第6条関係)

夫が日本国籍を有する場合

戸籍謄本(抄本)

夫が外国籍を有する場合

妻の戸籍謄本(抄本)

夫及び妻が外国籍を有する場合

婚姻をしていることを証明する書類

(外国語による書類の場合は日本語訳を添付すること。)

(平31告示72・令3告示63・令4告示84・令5告示82・一部改正)

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(令3告示63・令4告示84・令6告示62・一部改正)

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(令3告示63・令4告示84・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市不育症治療費助成事業実施要綱

平成28年6月30日 告示第143号

(令和6年4月1日施行)