○加東市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年8月3日

告示第147号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり親家庭の自立及び生活の安定を図るため、高等学校を卒業していないひとり親家庭の親又は児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)に合格することを支援し、その就業を促進するための高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、安定した就業への取組を支援することを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次の各号に掲げるものとし、当該各号に掲げる場合に支給するものとする。

(1) 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講を開始した場合

(2) 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講を修了した場合

(3) 合格時給付金 受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合

(令4告示66・一部改正)

(対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、市内に住所を有するひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)及びひとり親家庭の児童(法第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者に扶養されている児童をいう。以下同じ。)であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、高等学校卒業者、大学入学資格検定合格者、高卒認定試験合格者等の既に大学入学資格を取得している者は対象としない。

(1) ひとり親家庭の親が、児童扶養手当の支給を受けることができる所得基準と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(3) 過去にこの事業の給付金を受給していないこと。

(平31告示5・令3告示75・一部改正)

(対象講座)

第4条 給付金の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、この事業の対象としない。

(支給額等)

第5条 受講開始時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の30パーセントに相当する額とする。ただし、その額が7万5,000円を超える場合は7万5,000円とし、4,000円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。

2 受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の40パーセントに相当する額から前項の規定による支給額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金及び受講終了時給付金の合計額が10万円を超える場合は10万円とし、4,000円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。

3 合格時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の20パーセントに相当する額とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額が15万円を超える場合は、15万円とする。

(令2告示87・令4告示66・一部改正)

(事前相談)

第6条 給付金の支給を受けようとする者は、あらかじめ市に相談しなければならない。

(令4告示66・一部改正)

(対象講座の指定申請等)

第7条 前条の規定による事前相談において受講の必要性があると認められた者で、かつ、給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、あらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。ただし、公簿等で確認することができる場合は、添付書類を省略することができるものとする。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下同じ。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及びその数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この条及び第9条において同じ。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及びその数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下同じ。)

(平30告示16・平30告示134・平31告示5・令3告示75・令4告示66・一部改正)

(対象講座の指定通知)

第8条 市長は、受講対象講座指定申請書を受理したときは、受給要件の審査を行い、対象講座の指定の可否を決定し、その旨をひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定(不指定)通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(支給申請等)

第9条 申請者は、給付金の支給を受けようとするときは、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 受講開始時給付金の支給申請は、支給申請書に次に掲げる書類(公簿等で確認できる場合は、これを省略できるものとする。)を添えて、受講開始日から起算して30日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及びその数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及びその数についての市町村長の証明書

(4) 受講対象講座指定通知書

(5) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

3 受講修了時給付金の支給申請は、支給申請書に次に掲げる書類(公簿等で確認できる場合は、これを省略できるものとする。)を添えて、受講修了日から起算して30日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及びその数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及びその数についての市町村長の証明書

(4) 受講対象講座指定通知書

(5) 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書

(6) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

4 合格時給付金の支給申請は、文部科学省から高卒認定試験の合格証書(以下「合格証書」という。)が送付された後に、次に掲げる書類(公簿等で確認できる場合は、これを省略できるものとする。)を添えて、合格証書に記載されている合格日から起算して40日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及びその数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及びその数についての市町村長の証明書

(4) 受講対象講座指定通知書

(5) 合格証書の写し

5 市長は、支給申請書を受理したときは、支給申請者が支給要件に該当しているかを審査し、支給の可否を決定し、その旨をひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により当該支給申請者に通知するものとする。

(平30告示16・平30告示134・令3告示75・令4告示66・一部改正)

(支給決定の取消し)

第10条 市長は、前条第4項の規定により、給付金の支給の決定を受けた者(以下「支給対象者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者としての要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨をひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定取消通知書(様式第5号)により当該支給対象者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により給付金の支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に給付金が支給されているときは、期限を定めてひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金返還命令書(様式第6号)によりその返還を命じるものとする。

(遅延利息)

第12条 支給対象者は、前条の規定により給付金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年2月27日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第2条の改正規定(「老人控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)は、平成30年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の加東市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第7条及び加東市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第7条、第9条の規定は、平成31年8月1日以後の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給申請(以下この項において「申請等」という。)において適用し、同年7月以前の月分の申請等については、なお従前の例による。

(平成30年11月19日告示第134号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年1月21日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年6月25日告示第87号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年4月1日告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 第3条の規定による改正後の加東市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第7条の規定による高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金の受講対象講座指定申請並びに同要綱第9条の規定による受講修了時給付金申請及び合格時給付金申請に際して、当該ひとり親家庭の親が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において旧地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類を添付するものとする。

(令和4年7月26日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(平31告示5・全改、令2告示87・令3告示63・令4告示66・一部改正)

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(平30告示134・令2告示87・令3告示63・令4告示66・一部改正)

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(平31告示5・全改、令3告示63・令4告示66・一部改正)

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(平30告示134・令2告示87・令3告示63・令4告示66・一部改正)

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(平30告示134・令2告示87・令3告示63・令4告示66・一部改正)

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加東市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年8月3日 告示第147号

(令和4年7月26日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年8月3日 告示第147号
平成30年2月27日 告示第16号
平成30年11月19日 告示第134号
平成31年1月21日 告示第5号
令和2年6月25日 告示第87号
令和3年3月31日 告示第63号
令和3年4月1日 告示第75号
令和4年7月26日 告示第66号