○加東市ふるさと応援活動支援交付金交付要綱
平成28年9月1日
告示第151号
(趣旨)
第1条 この告示は、寄附者の意向を実現するため、市が収受した寄附金(以下「寄附金」という。)を活用し、公益目的活動又は地域活性化に資する活動を行っている団体に対し、予算の範囲内において、ふるさと応援活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公益目的活動 文化、芸術、福祉、教育、スポーツその他の公益に関する活動であって、市民を含む不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。
(2) 地域活性化に資する活動 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する特定非営利活動又は公益目的活動であって、市の地域活性化につながる活動をいう。
(3) ふるさと応援活動 法第2条第2項に規定する特定非営利法人又は市と協働して活動する団体の活動であって、公益目的活動又は地域活性化に資する活動に該当するものをいう。
(4) 支援希望団体 交付金の交付対象として登録を受けた団体をいう。
(審査会の設置)
第3条 支援希望団体としての登録を受けようとする団体(以下「登録申請団体」という。)の支援希望団体としての登録の可否を審査するため、加東市ふるさと応援活動支援希望団体認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第4条 審査会は、登録申請団体を支援希望団体として登録することの可否について審査を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第5条 審査会は、次の各号に掲げる5人以内の委員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 職員のうちから市長が任命した者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 審査会には、委員長を置き、副市長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員長の職務)
第6条 委員長は、会務を総括し、審査会の議長となる。
(会議)
第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(資料の提出等)
第8条 委員長は、審査のため必要と認めるときは、登録申請団体に対し、その出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(持ち回り審議)
第9条 審査会は、その審議事項について急施を要するため、委員長において審査会を招集するいとまがないと認めるときは、持ち回りによる審議をすることができる。
(秘密の保持)
第10条 会議は非公開とし、会議に出席した者は、議事の経過を他に漏らしてはならない。
(議事の記録)
第11条 会議の概要は、議事録に記録しておかなければならない。
(庶務)
第12条 会議の庶務は、まちづくり政策部企画政策課において処理する。
(令3告示40・令5告示48・一部改正)
(交付対象)
第13条 交付金の交付を受けることができる団体は、寄附金の寄附者から支援の申出のあった支援希望団体とする。
(令3告示40・一部改正)
(登録の要件)
第14条 支援希望団体として登録を受けることができる団体は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす団体とする。
(1) 市内に主たる事務所を有する団体であって、当該団体が活動を行う区域が市内であること。
(2) 団体の事業費の総額のうち、公益目的活動又は地域活性化に資する活動に係る事業費の額の割合が2分の1以上であること。
(3) 会計処理が適切に行われていること。
(4) 宗教活動又は政治活動が行われていないこと。
(5) 加東市暴力団排除条例(平成24年加東市条例第22号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団密接関係者である者が、団体の活動に関与していないこと。
(6) 市税その他市の債権に係る徴収金を滞納していないこと。
(1) 法人にあっては、登記事項証明書
(2) 法人以外の団体にあっては、団体の代表者の身分証明書
(3) 定款、規約その他これらに相当する書類
(4) 役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(5) 事業収支予算書
(6) 事業計画書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 支援希望団体として登録を受けた団体は、当該年度の次年度も引き続き支援希望団体としての登録を希望する場合にあっては、市長が指定する期日までに事業報告書及び事業収支に関する報告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該団体の事業状況等が把握できている場合等で、市長が提出の必要がないと認める場合は、この限りでない。
(登録の辞退)
第17条 支援希望団体は、ふるさと応援活動支援希望団体登録辞退申出書(様式第4号)を市長に提出することにより、いつでも支援希望団体としての登録を辞退することができる。
(登録の取消し)
第18条 市長は、支援希望団体が次の各号のいずれかに該当するときは、支援希望団体としての登録を取り消すものとする。
(1) 支援希望団体から前条の規定による登録辞退の申出があったとき。
(2) 第14条各号に規定する要件を満たさなくなったと認められるとき。
(3) 偽りその他不正の手段により支援希望団体として登録の申請をしたことが判明したとき。
(4) 支援希望団体として登録を受けている団体が、第15条第3項本文の規定による事業報告書及び事業収支に関する報告書を正当な理由なく提出しないとき。
(5) 第22条第2項の条件に違反したとき。
(6) 支援希望団体が行う活動が、公益目的活動又は地域活性化に資する活動に該当しなくなったと認められるとき。
(交付基準)
第19条 市長は、寄附金の寄附者が特定の支援希望団体に対する支援の意向を示した寄附金の額ごとに、当該寄附金の収受に要する経費として、2,000円を上限として寄附金の額に100分の5を乗じて得た額を差し引いた額を基準額として、当該支援希望団体に対して交付金を交付するものとする。
2 市長は、交付金の交付を受けて行う支援希望団体の活動内容を勘案して、必要があると認めるときは、前項の基準額を増額し、又は減額して交付金を交付することができる。
3 前項の規定により基準額を減額して交付した場合の残余の寄附金又はやむを得ない事由により交付金として交付することができなかった寄附金は、市の事業のために活用することができるものとする。
(寄附金額の通知)
第20条 市長は、市長が定める期間ごとに支援希望団体に対する寄附金の額をふるさと応援活動支援希望団体寄附金額通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 前項の規定により通知する場合は、寄附者が希望しない場合を除き、寄附金の寄附者の氏名、住所等の情報及び寄附金額を併せて通知するものとする。
(交付決定)
第22条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を確認の上、交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前条の交付決定に当たっては、特別の利益が寄附金の寄附者に及ばないことを条件とする。
(実績報告)
第24条 交付金の交付を受けた支援希望団体は、ふるさと応援活動支援交付金実績報告書(様式第9号)に当該団体の事業収支に関する報告書の写しを添付して、市長に提出しなければならない。
2 前項に規定するふるさと応援活動支援交付金実績報告書の提出期日は、交付金の交付決定があった年度の年度末までとし、事業収支に関する報告書の写しについては、各事業年度終了の日の翌日から2月以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(交付決定の取消し)
第25条 市長は、交付決定を行った支援希望団体について、次の各号に掲げる事実が判明したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援希望団体として登録し、又は交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定を行った時点において、第14条各号に規定する要件を満たしていなかったとき。
(3) 交付決定を行った時点において、支援希望団体が行う活動が、公益目的活動又は地域活性化に資する活動に該当していなかったと認められるとき。
(4) 第22条第2項の条件に違反したとき。
(遅延利息)
第27条 支援希望団体は、前条の規定により交付金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(情報の公開)
第28条 市長は、毎年度、交付金を交付した支援希望団体名及び交付金額を公表するものとする。
(適用除外)
第29条 この告示に基づいてなされた寄附に対しては、ふるさと納税推進事業実施要綱(平成24年加東市告示第56号)第2条及び加東市特定の事業に対する企業等の寄附に関する要綱(平成28年加東市告示第144号)第2条の礼品に関する規定は、適用しない。
(その他)
第30条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年1月24日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第48号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示40・令3告示63・一部改正)
(令3告示40・令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・令4告示3・一部改正)
(令3告示63・一部改正)