○加東市配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱

平成28年9月1日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この告示は、配偶者等からの暴力(以下「DV」という。)の防止並びにDVの被害者(以下「被害者」という。)の相談及び自立支援の体制等の充実を図るため、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づく配偶者暴力相談支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第3条第3項各号(同項第2号に掲げる業務及び同項第3号に掲げる業務のうち、一時保護業務を除く。)に掲げる業務

(2) 前号に掲げる業務に付随する業務

(事業の実施)

第3条 事業は、市長が定める所管課において実施するものとする。

(婦人相談員の配置)

第4条 事業を実施するため、婦人相談員を配置する。

(婦人相談員の業務)

第5条 婦人相談員は、第2条に掲げる業務を行うものとする。

(相談の実施日)

第6条 婦人相談員による相談は、加東市の休日を定める条例(平成18年加東市条例第2号)第2条に規定する市の休日以外の日に行う。

(相談の実施時間)

第7条 婦人相談員による相談の実施時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

加東市配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱

平成28年9月1日 告示第152号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年9月1日 告示第152号