○加東市結婚新生活支援補助金交付要綱
平成28年9月27日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この告示は、低所得者の婚姻に伴う新生活を支援することにより、市の少子化対策の強化に資することを目的に、新規に婚姻した世帯に対して、住居費、引越費用及びリフォーム費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示33・一部改正)
(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯をいう。
(2) 住居費 婚姻を機に新たに市内に住宅を取得する費用又は市内の住宅物件の賃借に係る月額賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料の合計額をいう。ただし、夫婦が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、当該月額手当額を除いた額とする。
(3) 引越費用 婚姻を機に新たに市内に取得した住宅又は市内の賃貸住宅物件に引っ越しするために、引越業者又は運送業者への支払いその他引っ越しに要する費用をいう。
(4) リフォーム費用 婚姻を機に新たに市内に取得した住宅又は市内の賃貸住宅物件に居住するため、当該住宅の機能及び性能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、居住を目的としない倉庫又は車庫に係る工事費用、門、塀、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家庭用電気機械器具の購入及び設置に係る費用は除く。
(5) 市税等 市税その他市の債権に係る徴収金をいう。
(平29告示46・平30告示55・平31告示41・令2告示18・令3告示30・令4告示33・令5告示35・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する新婚世帯とする。
(1) 新婚世帯の総所得金額(夫婦の令和4年分(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、令和3年分)の総所得金額の合算額をいう。以下同じ。)が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、新婚世帯の総所得金額から貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額が、500万円未満であること。
(2) 補助金の申請日において夫婦の双方又は一方の住所が当該住宅の住所となっていること。
(3) 婚姻日において夫婦のいずれの年齢も39歳以下であること。
(1) 過去に夫婦の双方又は一方が結婚新生活支援事業に基づく補助金を受けたことがある新婚世帯
(2) 双方又は一方に市税等の滞納がある新婚世帯
(3) 他の公的制度による家賃補助等を受けている新婚世帯
(平29告示46・平30告示55・平31告示41・令2告示18・令3告示30・令4告示33・令5告示35・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(消費税及び地方消費税を含む。)は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った住居費、引越費用及びリフォーム費用の合算額とする。ただし、住居費、引越費用又はリフォーム費用は、補助金の申請日において現に居住している当該住所に係る経費に限る。
(平29告示46・平30告示55・平31告示41・令2告示18・令3告示30・令4告示33・令5告示35・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、住居費、引越費用及びリフォーム費用の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、1世帯当たり30万円を上限とする。ただし、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯の場合は、1世帯当たり60万円を上限とする。
(平29告示46・平30告示55・令4告示33・令5告示35・一部改正)
(1) 住民票謄本及び婚姻後の戸籍謄本
(2) 所得証明書
(3) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃借の場合に限る。)
(4) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)
(5) 物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合に限る。)
(6) 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃借の場合に限る。)
(7) 引越費用に係る領収書の写し(引越費用の補助金交付を申請する場合に限る。)
(8) リフォーム費用に係る領収書の写し(リフォーム費用の補助金交付を申請する場合に限る。)
(9) 加東市結婚新生活支援補助金に係る誓約書(様式第3号)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平29告示46・平30告示55・平31告示41・令2告示18・令3告示30・令4告示33・令5告示35・一部改正)
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他この告示に違反する行為があったとき。
(遅延利息)
第11条 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(報告等)
第12条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(申請の特例)
2 この告示の施行の日前に補助対象者が、この告示に定める要件を満たす住宅費又は引越費用を支払った場合は、第6条第1項の規定に基づく補助金の交付申請を行うことができるものとする。
(この告示の失効)
3 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第6条第1項の規定による申請に係る補助金の交付については、同日後も、なおその効力を有する。
(平29告示46・平30告示55・平31告示41・令2告示18・令3告示30・令4告示33・令5告示35・一部改正)
附則(平成29年3月31日告示第46号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の加東市結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日以後の申請に係る補助金の交付手続に関し適用し、同日前の申請に係る補助金の交付手続については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の加東市結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日以後の申請に係る補助金の交付手続に関し適用し、同日前の申請に係る補助金の交付手続については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月5日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の加東市結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日以後の申請に係る補助金の交付手続に関し適用し、同日前の申請に係る補助金の交付手続については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月10日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の加東市結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以後の申請に係る補助金の交付手続に関し適用し、同日前の申請に係る補助金の交付手続については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月30日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の加東市結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後の申請に係る補助金の交付手続に関し適用し、同日前の申請に係る補助金の交付手続については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の加東市結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以後の申請に係る補助金の交付手続に関し適用し、同日前の申請に係る補助金の交付手続については、なお従前の例による。
(平30告示55・全改、平31告示41・令3告示63・令4告示33・令5告示35・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(平30告示55・全改、平31告示41・令3告示63・令4告示33・令5告示35・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・令5告示35・一部改正)
(令3告示63・一部改正)