○加東市職員のストレスチェック実施規程
平成28年8月12日
訓令第25号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 ストレスチェックの実施体制(第4条―第6条)
第3章 ストレスチェックの実施方法
第1節 ストレスチェック(第7条―第15条)
第2節 医師による面接指導(第16条―第20条)
第3節 集団ごとの分析等(第21条―第23条)
第4章 記録の保存(第24条・第25条)
第5章 ストレスチェックに関する情報管理(第26条―第30条)
第6章 不利益な取り扱いの禁止(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨等)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づき、職員に対する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 ストレスチェックの実施については、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(適用)
第2条 この訓令の規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)に適用する。
(ストレスチェックの趣旨等の周知)
第3条 ストレスチェックの実施に当たり、効果的な制度の運用に資することを目的として、次の各号に掲げる事項を職員に周知するものとする。
(1) ストレスチェックは、メンタルヘルス不調の防止を目的としたものであり、メンタルヘルス不調者の特定を目的としたものでないこと。
(2) ストレスチェックの受検は義務ではないが、受検することが望ましいこと。
(3) ストレスチェックの結果を総括管理者(規則第5条第1項に規定する総括安全衛生管理者をいう。以下「総括管理者」という。)、人事課及び所属長が入手するためには本人の同意が必要であること。
(4) 受検者本人の同意の有無にかかわらず、前号に掲げる者以外の者にはストレスチェックの結果は提供されないこと。
(5) 受検者本人の同意により提供されたストレスチェックの結果は、受検者本人の健康管理のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
(6) ストレスチェックの結果により、不利益な取扱いを受けることはないこと。
(平30訓令4・一部改正)
第2章 ストレスチェックの実施体制
(ストレスチェックの実施者)
第4条 ストレスチェックを実施する者(以下「実施者」という。)は、産業医(加東市職員安全衛生管理規則(平成18年加東市規則第28号。以下「規則」という。)第8条第1項に規定する産業医をいう。以下同じ。)、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第5条 実施者の指示により、ストレスチェックに関する事務処理を担当する者(以下「実施事務従事者」という。)は、保健師、人事課職員及び次項の規定により委託された者とする。
2 ストレスチェックに関する事務の一部は、総括管理者が適当と認める事業者に委託することができるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、職員の人事に関する権限を有する者は、実施事務従事者となることができない。
(平30訓令4・一部改正)
(医師による面接指導)
第6条 ストレスチェックの結果に基づく医師による面接指導は、産業医又は総括管理者が面接指導の実施者として適当と認める医師(以下「面接指導医師」という。)が実施するものとする。
第3章 ストレスチェックの実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第7条 ストレスチェックの実施は、年1回とし、実施時期は総括管理者が別に定める。
(対象者)
第8条 ストレスチェックの対象とする職員は、第2条に規定する職員とする。
3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、1週当たりの労働時間が29時間未満の者については、ストレスチェックの対象外とすることができる。
(令2訓令3・一部改正)
(受検の方法等)
第9条 職員は、専門医療機関への通院その他特別な事情がある場合を除き、第7条に規定する実施時期にストレスチェックを受けるよう努めるものとする。
2 実施事務従事者は、ストレスチェックを受検していない職員に対して、受検の勧奨を行うことができる。
(調査票及び方法)
第10条 ストレスチェックは、法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室監修。以下「マニュアル」という。)に示されている職業性ストレス簡易調査票(以下「調査表」という。)に自記する方法により行うものとする。
2 総括管理者は、実施者及び規則第9条に規定する加東市安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて、ストレスチェックに用いる調査表の調査項目を追加することができる。
(令2訓令3・一部改正)
(ストレスの程度の評価及び高ストレス者の選定の方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、マニュアルに示されている標準化得点を用いた方法とする。
2 高ストレス者の選定基準は、マニュアルに基づき実施者が別に定める。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果は、実施事務従事者が第三者に知られることのない方法により、受検者に直接通知するものとする。
(セルフケア)
第13条 職員は、ストレスチェックの結果並びに結果に記載された助言及び指導に基づいて、自らストレスを軽減するためのセルフケアに努めるものとする。
(結果提供に関する同意)
第14条 総括管理者は、ストレスチェックの結果を提供することに同意した受検者に係る結果については、実施者から当該結果の提供を受けることができるものとする。
2 ストレスチェックの受検者が、実施者に面接指導の申出を行ったときは、その申出をもってストレスチェックの結果の総括管理者への提供の同意があったものとみなす。
(ストレスチェックの受検時間の取扱い)
第15条 ストレスチェックの受検に要する時間は、勤務時間とみなす。ただし、勤務場所以外で受検する場合は、勤務時間としない。
2 所属長は、職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の勧奨)
第16条 実施者は、第11条の規定による高ストレス者と判定された職員に対して、面接指導の勧奨を行うものとする。
(面接指導の実施)
第17条 面接指導医師は、前条の職員から面接指導の申出があったときは、遅滞なく面接指導を行うものとする。
2 面接指導の申出を行った職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取)
第18条 総括管理者は、面接指導を実施したときは、面接指導の結果について、遅滞なく面接指導医師の意見を聴くものとする。
(面接指導結果による措置の実施)
第19条 総括管理者は、前条の意見聴取により必要と認めたときは、就業上の措置その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2 職員は、正当な理由がない限り、総括管理者が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導に要する時間の取扱い)
第20条 面接指導に要する時間は、勤務時間とみなす。
第3節 集団ごとの分析等
第21条 省令第52条の14の規定による分析等は、所属単位で行うほか、委員会の意見を聴いて、総括管理者が指定する集団を単位として行うものとする。ただし、10人未満の集団については、集団に属する職員全ての同意が得られる場合を除いて、10人以上となる同じ部門に属する集団で合算し、又は集団名を非表示として分析等を行うものとする。
(分析等の方法)
第22条 集団ごとの分析等は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いるほか、実施者の指示する方法により行うものとする。
(分析等の結果の利用)
第23条 集団ごとに分析等を行った結果は、個人のストレスチェック結果が特定されないように加工し、実施者の指示により実施事務従事者から人事課へ提供するものとする。
2 総括管理者は、集団ごとの分析等の結果を基に、職場環境等の把握に努め、必要に応じて職場環境の改善のための措置を講じるものとする。
3 職員は、総括管理者が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
(平30訓令4・一部改正)
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存)
第24条 ストレスチェックの結果は、第三者に閲覧されることがない方法により5年間保存しなければならない。
2 職員が記載した調査票は、第三者に閲覧されることがない方法により1年間保存するものとする。
3 ストレスチェックの結果及び職員が記載した調査票は、実施者(第5条第2項の規定により委託した場合は、当該受託者)が保存するものとする。
(実施者から提供されたストレスチェック結果及び面接指導結果の保存)
第25条 職員の同意を得て実施者から提供されたストレスチェックの結果、実施者から提供された集団ごとの分析等の結果並びに面接指導医師から提供された面接指導結果及び事後措置に係る意見書(以下「面接指導結果の記録」という。)は、第三者に閲覧されることがない方法により5年間保存しなければならない。
第5章 ストレスチェックに関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第26条 職員の同意を得て実施者から総括管理者に提供されたストレスチェックの結果は、人事課のみで保有するものとする。
(平30訓令4・一部改正)
(面接指導結果の共有範囲)
第27条 面接指導医師から提供された面接指導結果の記録は、人事課のみで保有するものとする。
2 前項の情報のうち、就業上の措置の内容等総括管理者が職務遂行上必要と認めた情報に限り、該当する職員の所属長に提供することができる。
(平30訓令4・一部改正)
(集団ごとの分析等結果の共有範囲)
第28条 実施者から提供された分析等の結果は、人事課で保有するとともに、所属長にのみ結果を提供するものとする。
2 前項の規定により分析等の結果の提供を受けた所属長は、当該結果を他に提供してはならない。
3 集団ごとの分析等の結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、委員会に報告するものとする。
(平30訓令4・一部改正)
(健康情報の取扱いの範囲)
第29条 ストレスチェックに関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容及び詳細な医学的情報は、産業医又は保健師が取り扱うものとし、人事課に関係情報を提供するときは、適切に加工しなければならない。
(平30訓令4・一部改正)
(守秘義務)
第30条 実施者及び実施事務従事者は、ストレスチェックの実施に当たり職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
第6章 不利益な取り扱いの禁止
第31条 ストレスチェックの実施に関して、次の各号に掲げる行為は行ってはならない。
(1) ストレスチェックの結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員の不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て総括管理者に提供されたストレスチェックの結果を理由として、その職員の不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受検しない職員に対して、受検しないことを理由として、その職員の不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェックの結果を総括管理者に提出することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員の不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員の不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 医師による面接指導の実施、面接指導医師からの意見聴取等において、法、省令及びこの訓令に定められた手順を経ないで、その職員に就業上の措置を行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導医師の意見と著しく異なる措置を講ずることにより、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 合理的な理由を欠く配置転換又は職位の変更を命じること。
オ 労働関係法令に違反する措置を講じること。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。