○加東市南山活性化支援施設条例

平成28年12月22日

条例第55号

(設置)

第1条 地域の活性化の促進及び住民の福祉の増進を図り、魅力ある豊かな地域社会の形成に寄与することを目的として、加東市南山活性化支援施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 活性化施設の位置は、加東市南山一丁目4番地2とする。

(業務)

第3条 活性化施設は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 地域の活性化の支援に関すること。

(2) 子育て相談、就労相談等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、活性化施設の目的を達成するために必要な業務

(職員)

第4条 活性化施設に職員を置くことができる。

(使用時間)

第5条 活性化施設の大会議室、小会議室及びミーティングルーム(以下「会議室等」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(休館日)

第6条 活性化施設の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その翌日を休館日とする。

(2) 祝日法に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長が、規則で定めるところにより特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日において臨時に開館することができる。

3 市長は、活性化施設の管理運営上必要があると認めるときは、休館日以外の日において臨時の休館日を定めることができる。

(使用の許可)

第7条 会議室等を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするときは、活性化施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第8条 市長は、会議室等の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益となるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、活性化施設の管理上支障があるとき。

(使用料)

第9条 会議室等を使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 活性化施設の使用者は、自己の責めに帰すべき事由により活性化施設の施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(管理)

第11条 市長は、活性化施設を常に良好な状態に管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(管理の代行等)

第12条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の使用の許可に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 施設の使用者がその施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときにおける損害賠償の手続に関すること。

3 市長は、法第244条の2第8項の規定により、第9条に規定する使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条から第9条まで及び前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

基本使用料

室名

使用料

大会議室

1時間につき 500円

小会議室

1時間につき 300円

ミーティングルーム

1時間につき 200円

備考

1 1時間未満の使用時間があるときは、これを1時間として取り扱うものとする。

2 冷暖房使用料は、当該基本使用料の50%に相当する額とする。

3 市外に住所を有する個人(市内の事務所又は事業所に勤務する者及び市内の学校に通学する者を除く。)又はその事務所若しくは事業所が市内にない法人その他の団体に対する使用料の額は、この表に規定する額の2倍に相当する額とする。

加東市南山活性化支援施設条例

平成28年12月22日 条例第55号

(平成29年4月1日施行)