○加東市保育料軽減事業実施要綱

平成29年1月12日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、ひょうご保育料軽減事業実施要綱(市町)(平成28年4月1日兵庫県施行)に基づき、子育てにかかる経済的負担を軽減するため、保育料の一部を補助することにより、子育て環境の向上に資することを目的とする。

(令元告示35・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1子 保護者と生計を一にする子ども(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属(保護者に監護される者及び保護者に監護されていた者を除く。)。以下同じ。)のうち、年長の子どもから数えて1人目の者をいう。

(2) 第2子 保護者と生計を一にする子どものうち、年長の子どもから数えて2人目の者をいう。

(3) 保護者 対象児童の保育料を納入する義務を負う者をいう。

(4) 保育料 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条に掲げる特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育(以下「教育・保育」という。)を利用している法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)に対して、当該年度において、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項各号に掲げる子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)で定める額を限度として市長が定める利用者負担額

(5) 市町村民税所得割 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地方税法」という。)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割をいう。ただし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。

(6) 軽減対象となる子ども(以下「対象児童」という。) 次のいずれにも該当する者をいう。

 当該年度において市の住民基本台帳に記録されている教育・保育給付認定子どもであること。

 施行令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに該当すること。

 別表第1の対象児童の区分に応じた保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者の市町村民税所得割の額を合算した額が、同表の市町村民税所得割の額に掲げる額未満であること。

 保育料が月額5,000円を超えること。ただし、加東市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則(平成27年加東市規則第3号)別表の備考2の表第3階層及び第4階層に該当する場合を除く。

 施行令第13条又は第14条の規定による特例措置を受けていないこと。

(平29告示104・令元告示35・一部改正)

(軽減方法)

第3条 市長は、保護者の申請に基づき、保育料の一部を補助することにより保育料の軽減を行うものとする。

(補助金額)

第4条 補助金額は、対象児童1人につき保育料の月額5,000円を超える額とする。ただし、市等からの補助金の交付を受ける場合は、その保育料から市等からの補助金額を控除した残額に対して補助するものとする。

2 前項に掲げる補助金額は、別表第2に掲げる額を上限とする。ただし、100円未満は切り捨てるものとする。

(軽減対象となる保育料)

第5条 軽減対象となる保育料は、当該年度に保護者が納付すべき対象児童の保育料とする。

(保護者による申請)

第6条 保護者は、保育料軽減事業補助金交付申請書(別記様式)により保育料軽減の申請を行うものとする。

(平30告示131・令元告示35・令4告示58・一部改正)

(補助資料の添付)

第7条 市長は、前条の申請書において、同居でない子どもを養育していることを証する必要がある場合は、保護者による申出書を添付させるものとする。

(申請の受付期限)

第8条 保護者による申請は、補助金の交付を受けようとする当該年度の3月31日までに行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(加東市多子世帯保育料軽減事業実施要綱の廃止)

2 加東市多子世帯保育料軽減事業実施要綱(平成20年加東市告示第72号)は、廃止する。

(加東市多子世帯保育料軽減事業実施要綱の廃止に関する経過措置)

3 平成27年度にこの告示による廃止前の加東市多子世帯保育料軽減事業実施要綱第2条第2号の対象児童に該当していた子どもについては、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に限り、加東市第2子以降の子どもに係る保育料軽減事業実施要綱第2条の規定の適用については、同条第2号中「保護者と生計を一にする子どものうち、年長の子どもから数えて3人目の者をいう。」とあるのは、「満18歳未満の子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を含む。以下同じ。)が3人以上いる世帯で養育されている満18歳未満の子どものうち、年長の者から数えて3人目の者をいう。」と、同条第7号イ中「第2子」とあるのは「第3子」と、同号ウ中「169,000円未満」とあるのは「119,000円以下」とし、同号オの規定は適用しない。

(平成29年10月16日告示第104号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市第2子以降の子どもに係る保育料軽減事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年11月8日告示第131号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市第2子以降の子どもに係る保育料軽減事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から、第2条の規定による改正後の加東市第2子以降の子どもに係る保育料軽減事業実施要綱の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年11月1日告示第35号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市第2子以降の子どもに係る保育料軽減事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱第2条、第4条第2項、別表第1及び別表第2の規定は、この告示の適用の日以後の保育料に対する補助金について適用し、同日前の保育料に対する補助金は、なお従前の例による。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年5月26日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令元告示35・全改、令4告示58・一部改正)

対象児童の区分

市町村民税所得割の額

ア 第1子

57,700円(対象児童が教育・保育を利用した月の属する年度(教育・保育を利用した月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税所得割の額)

イ 第2子以降(加東市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則別表備考2に掲げる世帯に属する対象児童を除く。)

155,500円(対象児童が教育・保育を利用した月の属する年度(教育・保育を利用した月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税所得割の額)

ウ 第2子以降(加東市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則別表備考2に掲げる世帯に属する対象児童に限る。)

169,000円(対象児童が教育・保育を利用した月の属する年度(教育・保育を利用した月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税所得割の額)

備考 市町村民税所得割の額を計算するに当たっては、地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定は、適用しないものとする。この場合において、対象児童の区分に応じた保護者又は対象児童と同一の世帯に属する者(次項において「保護者等」という。)が地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる者を含む。)であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

別表第2(第4条関係)

(令元告示35・全改)

対象児童の区分

補助金額の上限(月額)

第1子

保育料の月額に2分の1を乗じて得た額又は10,000円のいずれか低い額

第2子以降

保育料の月額に2分の1を乗じて得た額又は15,000円のいずれか低い額

(令元告示35・全改、令3告示63・一部改正、令4告示58・旧様式第1号・一部改正)

画像画像

加東市保育料軽減事業実施要綱

平成29年1月12日 告示第3号

(令和4年5月26日施行)