○加東市一般会計から加東市公営企業会計への資金貸付要綱
平成29年1月26日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第18条の2の規定に基づき、加東市一般会計から加東市公営企業会計へ長期貸付けを行うことに関して、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの額)
第2条 貸付額は、当該年度の予算額を限度として、予算の範囲内において、決定するものとする。
(貸付けの条件)
第3条 前条の規定により貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の償還期間は、貸付けの日から10年(3年以内の据置期間を含む。)以内とする。
2 貸付金の利率は、貸付日における地方公共団体金融機構の同一償還条件による利率とし、利息は、貸付年度の翌年度から徴収するものとする。
3 貸付金の償還方法は、半年賦元利均等償還の方法によるものとする。
(貸付けの申請)
第4条 貸付金の貸付けを受けようとする公営企業の管理者(以下「申請者」という。)は、一般会計長期貸付金借入申請書(様式第1号)に償還計画書及び収支計画書を添えて、市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第5条 市長は、前条に規定する一般会計長期貸付金借入申請書を受理した場合は、貸付金の貸付けの可否を審査するものとする。
(繰上償還)
第7条 貸付金は、その全部又は一部を繰上償還することができる。
2 貸付金を繰上償還しようとする申請者は、繰上償還希望日の30日前までに、借入金繰上償還届(様式第5号)により、市長に申し出るものとする。この場合において、繰上償還後に未償還額が残るときは、再度償還計画書を市長に提出するものとする。
(遅延利息)
第8条 申請者は、指定された期日までに償還金を支払わなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、第3条第2項の利率で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。