○加東市病院事業管理者の給与に関する条例

平成29年3月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、加東市病院事業管理者(以下「病院管理者」という。)の給与に関して必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 病院管理者の給与は、給料、期末手当及び特殊勤務手当とする。

(給料)

第3条 給料の月額は、846,000円とする。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下のこの条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する病院管理者に対して支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した病院管理者についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の225を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて加東市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年加東市条例第43号。以下「給与条例」という。)第31条第2項各号に定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、基準日現在(退職し、又は死亡した病院管理者にあっては、その退職し、又は死亡した日現在)において病院管理者が受けるべき給料の月額に、その給料の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

4 給与条例第32条及び第33条の規定は、病院管理者の期末手当の支給について準用する。この場合において、同条中「任命権者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(平29条例39・平30条例44・令元条例25・令2条例38・令4条例4・令4条例30・令5条例27・一部改正)

(特殊勤務手当)

第5条 特殊勤務手当の支給については、病院事業の企業職員の例による。

(給与の支給方法)

第6条 給与の支給方法については、病院事業の企業職員の例による。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第39号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月3日条例第44号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月3日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の加東市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第4条第2項及び加東市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第4条第3項並びに第2条の規定による改正後の加東市病院事業管理者の給与に関する条例第4条第2項及び加東市病院事業管理者の給与に関する条例第4条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月2日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の加東市病院事業管理者の給与に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年12月1日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の加東市病院事業管理者の給与に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

加東市病院事業管理者の給与に関する条例

平成29年3月1日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成29年3月1日 条例第4号
平成29年12月22日 条例第39号
平成30年12月3日 条例第44号
令和元年12月3日 条例第25号
令和2年11月30日 条例第38号
令和4年3月2日 条例第4号
令和4年12月2日 条例第30号
令和5年12月1日 条例第27号