○加東市条件付採用期間中の職員の分限に関する条例

平成29年3月27日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、条件付採用期間中の職員(以下「条件付採用職員」という。)の分限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令元条例8・一部改正)

(条件付採用職員の分限)

第2条 任命権者は、条件付採用職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反して免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 刑事事件に関し起訴された場合

(令元条例8・一部改正)

(分限の手続)

第3条 任命権者は、前条第2号に該当するものとして条件付採用職員を免職する場合には、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 前条に規定する免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(令元条例8・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が、別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

加東市条件付採用期間中の職員の分限に関する条例

平成29年3月27日 条例第16号

(令和元年9月4日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成29年3月27日 条例第16号
令和元年9月4日 条例第8号