○加東市避難行動要支援者名簿に関する条例
平成29年3月27日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び加東市地域防災計画に定めるところにより、避難行動要支援者に対する避難支援等を実施するための基礎となる名簿の作成及び避難支援等関係者への提供に関し必要な事項を定め、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。
(1) 避難行動要支援者 高齢者、障害者その他の特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。
(2) 避難支援等 避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(3) 避難支援等関係者 避難支援等の実施に携わる自治会、自主防災組織、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、消防署、警察署その他市長が認める団体をいう。
(避難行動要支援者の範囲)
第3条 避難行動要支援者の範囲は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けている者のうち、要介護認定に係る要介護状態区分が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護3から要介護5までのいずれかに該当する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第1項第2号に規定する障害の等級が1級又は2級である者
(3) 兵庫県が発行する療育手帳(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して交付される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者のうち、その障害程度の判定がAである者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級である者
(5) 前各号に掲げる者のほか、単身世帯及び高齢者のみの世帯の者、特定疾患を抱える者等のうち、民生委員・児童委員等が見守り等の支援を要すると判断し、市に届け出た者
(6) 前各号に掲げる者のほか、災害時の避難行動に特別な配慮や援護を必要とする者のうち、支援を要するとして自ら申し出た者
(避難行動要支援者名簿の作成)
第4条 市長は、避難行動要支援者に対する避難支援等を円滑に行うことができる体制を整備するため、避難行動要支援者について避難支援等を実施するための基礎となる名簿(以下「避難行動要支援者名簿」という。)を作成するものとする。
2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 避難支援等を必要とする理由
(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項
3 市長は、避難行動要支援者名簿の記載事項について、正確かつ最新の内容を保つよう努めなければならない。
(名簿情報の提供)
第5条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、前条第1項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載した情報(以下「名簿情報」という。)を提供するものとする。ただし、居住が福祉施設等自宅以外の者の名簿情報は、この限りでない。
2 前項の規定による名簿情報の提供は、本人の同意を得た上で行わなければならない。ただし、本人の同意を求めた場合において、本人による不同意の意思が明示されなかったときは、本人の同意を得ているものとして取り扱うものとする。
3 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができるものとする。
(名簿情報の取扱いに関する協定)
第6条 市長は、前条第1項の規定により名簿情報を提供しようとするときは、当該名簿情報の提供を受けようとする避難支援等関係者と名簿情報の取扱いに関する協定を締結するものとする。
(利用及び提供の制限)
第8条 名簿情報被提供者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、当該名簿情報を自ら利用し、又は当該名簿情報被提供者以外の者に提供してはならない。
(守秘義務)
第9条 名簿情報被提供者は、正当な理由なく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。