○加東市商工業振興基本条例

平成29年3月27日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、本市の商工業の振興のための基本理念を定め、市、商工団体及び事業者が果たすべき役割を明らかにするとともに、それぞれが実施する施策の基本となる事項を定めることにより、商工業の基盤の強化及び経営の健全化を促進し、もって市民生活の向上と活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商工団体 商工会その他市内の商工業の振興を目的とする団体をいう。

(2) 事業者 商工会法(昭和35年法律第89号)第2条各号のいずれかに該当する者で、市内においてその事業を営むものをいう。

(基本理念)

第3条 商工業の振興は、事業者自らの自助努力及び創意工夫とともに、市、商工団体及び事業者が協働して推進することを基本とし、市民の理解と協力を得ながら行うものとする。

(基本的な施策)

第4条 基本的な商工業振興施策は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の経営基盤強化及び経営健全化のための施策

(2) 事業者の受注機会の増大及び市内消費拡大のための施策

(3) 関係団体等と事業者の連携による新商品開発及び販路拡充のための施策

(4) 商工業の活性化のための施策

(5) 地場産業の振興、後継者育成及び技術継承のための施策

(6) 企業誘致及び産業創出のための施策

(市の役割)

第5条 市は、商工業の振興を図るため、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 事業者の経営基盤の安定化に関すること。

(2) 商工業の振興に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 雇用の促進及び安定化に関すること。

(4) 創業の支援に関すること。

(5) その他商工業の振興に関し、必要があると認めること。

(商工団体の役割)

第6条 商工団体は、市と協力して事業者の自助努力及び創意工夫による取組への支援を行うことで、商工業の振興を図るとともに、地域社会に貢献するよう努めるものとする。

2 商工団体は、商工業の振興を図るため、事業者の商工団体への加入促進に努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、自助努力及び創意工夫により、自らが営む事業基盤の安定及び強化、経営の革新、地域雇用の促進及び継続、人材育成並びに従業員の福利厚生の充実に努めるものとする。

2 事業者は、商工団体へ積極的に加入し、市及び商工団体が行う商工業の振興のための施策に協力するよう努めるものとする。

(市民の理解及び協力)

第8条 市民は、商工業の振興が自らの生活の向上と活力ある地域社会の実現につながることについての理解を深め、その振興に協力するよう努めるものとする。

(普及啓発)

第9条 市及び商工団体は、第1条に規定する目的を達成するため、この条例の普及及び啓発に努めなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

加東市商工業振興基本条例

平成29年3月27日 条例第18号

(平成29年3月27日施行)