○加東市空家等情報登録制度「空家バンク」設置要綱

平成29年3月27日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、加東市における空家ストックを有効活用し、移住若しくは定住の促進又は地域の活性化を図るため、加東市空家等情報登録制度「空家バンク」に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30告示96・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存在する一戸建ての住宅(長屋住宅を含み、店舗等併用住宅にあっては、その店舗等の用途に供する部分の床面積が延床面積の2分の1未満の建物をいう。)及びその敷地又は賃貸又は売買のために管理されている共同住宅の空住戸をいう。

(2) 空き店舗 個人又は法人が商工業を目的として建築し、現に廃業となった(近く廃業となる予定のものを含む。)市内に存在する建物(店舗等併用住宅にあっては、その店舗等の用途に供する部分の床面積が延床面積の2分の1以上の建物をいう。)及びその敷地をいう。

(3) 空家等 空家又は空き店舗をいう。

(4) 所有者等 空家等に係る所有権その他の権利により当該空家等の賃貸又は売買を行うことができる者をいう。

(5) 空家バンク 空家等の賃貸又は売買を希望する所有者等から申込みを受けた情報を移住、定住等を目的として、空家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報を提供する制度をいう。

(平30告示96・一部改正)

(適用上の注意)

第3条 この告示は、空家バンク以外による空家等の取引を妨げるものではない。

(平30告示96・一部改正)

(空家等の登録申込み等)

第4条 空家バンクにより、空家等の登録を受けようとする所有者等は、加東市空家バンク登録申込書(様式第1号)及び加東市空家バンク登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合は、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、空家等を加東市空家バンクに登録するものとする。

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、加東市空家バンク登録完了書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による登録をしていない空家等で、空家バンクによる登録が適当と認めるものは、当該所有者等に対して空家バンクによる登録を勧めることができる。

5 所有者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるときは、第2項の登録は行わないものとする。

(平30告示96・一部改正)

(空家等に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた申込者(以下「物件登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに加東市空家バンク登録事項変更届出書(様式第4号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、市長に届け出なければならない。

(平30告示96・一部改正)

(登録物件の登録の取消し)

第6条 市長は、第4条第2項の規定により登録した空家等(以下「登録物件」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録物件の登録を抹消するとともに、加東市空家バンク登録取消通知書(様式第5号)により当該物件登録者に通知するものとする。ただし、第3号及び第4号に該当することにより登録を抹消されたものについては、改めて登録の申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。

(1) 登録物件に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 登録物件の内容に虚偽があったとき。

(3) 第4条第2項に規定する登録から2年を経過したとき。

(4) 物件登録者から加東市空家バンク登録取消届出書(様式第6号)による届出があったとき。

(5) 物件登録者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) その他市長が適当でないと認めたとき。

(平30告示96・一部改正)

(空家等の利用申込み等)

第7条 利用希望者は、登録物件の情報の提供を受けようとするときは、加東市空家バンク利用登録申込書(様式第7号)により市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定による利用登録の申込みがあった場合は、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、利用希望者を加東市空家バンクに登録するものとする。

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、加東市空家バンク利用登録完了書(様式第8号)により当該申込者(以下「利用登録者」という。)に通知するものとする。

4 暴力団員は、利用登録者となることができないものとする。

(平30告示96・一部改正)

(利用登録に係る登録事項の変更の届出)

第8条 利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに加東市空家バンク利用登録事項変更届出書(様式第9号)を市長に届け出なければならない。

(平30告示96・一部改正)

(利用登録者の登録の取消し)

第9条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用登録者の空家バンクの登録を抹消するとともに、加東市空家バンク利用登録取消通知書(様式第10号)により当該利用登録者に通知するものとする。ただし、第3号及び第4号に該当することにより登録を抹消されたものについては、改めて登録の申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。

(1) 空家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(2) 利用登録内容に虚偽があったとき。

(3) 第7条第2項に規定する登録から2年を経過したとき。

(4) 利用登録者から加東市空家バンク利用登録取消届出書(様式第11号)による届出があったとき。

(5) 利用登録者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) その他市長が適当でないと認めたとき。

(平30告示96・一部改正)

(情報提供)

第10条 市長は、必要に応じて、登録カードに記載された登録物件の情報を、利用登録者又は空家バンクの相談に関し市と協定を締結している協会の会員である宅地建物取引業者(以下「不動産業者」という。)に提供するものとする。

(平30告示96・一部改正)

(利用の申込み及び通知)

第11条 利用登録者は、利用を希望する登録物件がある場合は、加東市空家バンク登録物件利用申込書(様式第12号)及び誓約書(様式第13号)に利用を希望する登録物件の番号(第4条第2項の規定により登録された登録番号をいう。)その他必要な事項を記入し、市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定により申込みがあったときは、当該登録物件の物件登録者へその旨を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた物件登録者は、当該利用登録者へ回答するとともに、市長にその回答内容を報告するものとする。

(平30告示96・一部改正)

(物件登録者と利用登録者の交渉等)

第12条 市長は、物件登録者と利用登録者との空家等に関する交渉及び賃貸借の契約については、直接これに関与しないものとする。

2 物件登録者と利用登録者との契約交渉は、どちらか一方が不動産業者の仲介を希望した場合は、その不動産業者が行うものとする。

3 物件登録者と利用登録者の双方が不動産業者の仲介を希望し、双方が希望する不動産業者が異なる場合は、物件登録者が希望する不動産業者を優先するものとする。

(平30告示96・一部改正)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(加東市空き家等情報登録制度要綱の廃止)

2 加東市空き家等情報登録制度要綱(平成25年加東市告示54号)は、廃止する。

(平成30年5月17日告示第96号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市空家等情報登録制度「空家バンク」設置要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第51号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平30告示96・令3告示63・一部改正)

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(平30告示96・令3告示51・一部改正)

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加東市空家等情報登録制度「空家バンク」設置要綱

平成29年3月27日 告示第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第3節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成29年3月27日 告示第29号
平成30年5月17日 告示第96号
令和3年3月31日 告示第51号
令和3年3月31日 告示第63号