○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める加東市病院事業の職に関する規則
平成29年3月31日
規則第14号
加東市病院事業における地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、病院長、施設長、副院長、部長、科部長、副部長、医長、科長、副科長、薬局長、副薬局長、事務局長、事務長、参事、課長、副課長、専門員及び事務局のうち人事、給与又は財政を担当する係長とする。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。