○加東市病院事業の主要職員を定める規則

平成29年3月31日

規則第15号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、管理者があらかじめ任免について市長の同意を得なければならない企業職員の範囲は、加東市病院事業職員給与規程(平成29年加東市病院事業管理規程第1号)別表第6に掲げる職とする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

加東市病院事業の主要職員を定める規則

平成29年3月31日 規則第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成29年3月31日 規則第15号