○加東市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、新生児の聴覚に関する異常を早期に発見し、早期に療育支援を行うため、新生児の聴覚検査費の助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新生児 生後6箇月までの乳児で、当該検査を受けることができるものをいう。
(2) 聴覚検査 新生児聴覚検査の実施について(平成19年1月29日雇児母発第0129002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知。以下「国通知」という。)で通知された自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)及び耳音響放射検査(OAE)をいう。
(3) 検査費 国通知に基づく検査方法で実施した聴覚検査に要する費用をいう。
(4) 検査実施医療機関 新生児の聴覚検査を実施するために必要な機器、検査員等が配置されている産科等のある医療機関をいう。
(5) 精密聴覚検査実施機関 検査実施医療機関において聴覚検査を実施後の検査結果によりさらに精密な検査を要するとされた新生児が聴覚検査を受けることのできる医療機関をいう。
(6) 委託医療機関 一般社団法人兵庫県医師会(以下「県医師会」という。)又は、一般社団法人兵庫県助産師会(以下「県助産師会」という。)に属する検査実施医療機関をいう。
(平30告示52・一部改正)
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、加東市とする。
2 市は、この事業の実施に関する事務の一部を県医師会及び県助産師会に委託するものとし、その委託契約締結の権限を、兵庫県に委任するものとする。
(平30告示52・一部改正)
(聴覚検査を受けることができる者)
第4条 聴覚検査を受けることができる者は、平成29年4月1日以降に出生した新生児とする。
(助成対象者)
第5条 事業の助成対象者は、次の各号に揚げる要件を全て満たす者とする。
(1) 助成の申請日において、市の住民基本台帳に記録されている妊婦又は保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)であること。
(2) 新生児が聴覚検査を受けた日において、保護者のいずれかが市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 他の地方公共団体から聴覚検査に係る助成を受けていない者であること。
(聴覚検査の実施)
第6条 聴覚検査は、次に掲げる方法により実施するものとする。
(1) 聴覚検査の時期は、初回検査を新生児期の入院中又は外来において実施することとし、特別な事情がある場合には、生後6箇月までに実施すること。
(2) 初回検査で要再検となった場合は、確認検査を実施すること。
2 検査実施医療機関は、前項の検査後速やかに保護者に検査結果を説明した上で、母子健康手帳に当該検査結果を記載するものとし、精密検査が必要となった場合は、精密聴覚検査実施機関を紹介し、助言指導を行うものとする。
(助成の申請)
第7条 検査費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加東市新生児聴覚検査費助成券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出することにより、その申請をしなければならない。
(助成額)
第9条 助成の対象となる費用は、第6条第1項各号に規定する聴覚検査に要した費用の全額とする。
(助成金の請求及び支払い)
第10条 委託医療機関は、各月ごとに助成券を取りまとめ、翌月10日までに加東市新生児聴覚検査費請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)に検査結果報告書を添えて市長に提出することにより、委託料を請求するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理した日から30日以内に、委託医療機関に支払うものとする。
(1) 聴覚検査を受けた医療機関が発行した領収書及び聴覚検査に要する費用を支払ったことが確認できる書類
(2) 検査結果の記載がある母子健康手帳
2 市長は、前項の助成金請求書を受理したときは、請求日から起算して30日以内に、申請者に助成金を支払うものとする。
(助成券の返還)
第12条 助成券の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市へ助成券を返還しなければならない。
(1) 第5条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 未使用の助成券が生じたとき。
(助成費の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者に対し、既に支給した額があるときは、その全部又は一部を返還させることができるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示63・一部改正)
(平31告示72・令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)