○加東市訪問型移動支援サービス事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号イの規定に基づき、高齢者等が在宅で自立した日常生活が営めるよう加東市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成27年加東市告示第44号。以下「実施要綱」という。)別表第1に定める訪問型移動支援サービス事業を行うものに対して、その活動を支援するために補助金を交付することについて、必要な事項を定める。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を続けることができるように、外出機会の確保及び社会参加の促進を図ることにより、介護予防及び自立支援を推進することを目的として、実施要綱第2条第1号に規定する要支援者及び同条第2号に規定する介護予防・生活支援サービス事業対象者のうち、実施要綱別表第1に定める通所型サービスの利用に当たり、住民主体による支援と一体的な利用が必要と認められる者(以下「対象利用者」という。)に対して、月に4回以上の移動の支援を行う事業とする。
(補助対象事業者)
第3条 補助の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を行うことができる団体であって、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1項第3号に規定する福祉有償運送の登録を有していること。
(2) 高齢者の送迎に従事した経験が3年以上ある者を有していること。
(3) 高齢者の送迎のための介護専門職による研修又は市が主催する研修を受講した者を有していること。
(1) 加東市暴力団排除条例(平成24年加東市条例第22号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団密接関係者である者が、団体の活動に関与している場合
(2) 市税その他市の債権に係る徴収金を滞納している場合
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 利用調整(移動の支援に係る補助事業者と対象利用者等との調整をいう。以下同じ。)を行う者に係る人件費
(2) 利用調整に使用する専用電話等の通信費
(3) ボランティア保険料
(4) 車両のレンタル又はリース費用(日割り)
(5) 移動支援サービス専用自動車保険料(対人・対物賠償責任保険)
(平31告示50・令3告示62・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表により算出した補助基本額の合計額と実支出額とを比較して、いずれか少ない額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長にその指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収入支出予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要とする書類
(平31告示50・令3告示62・一部改正)
(1) 事業実施報告書(様式第7号)
(2) 運行記録票、業務日報等輸送の実績を確認できる書類
(3) 収入支出決算書(様式第8号)
(4) 実支出額を確認できる書類
(令3告示62・一部改正)
2 市長は、確定した補助金の交付額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を廃止し、又は休止したとき。
(4) 交付決定の内容及びこれに付した条件又は指示に違反したとき。
(5) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(遅延利息)
第13条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第50号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第62号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
(平31告示50・令3告示62・一部改正)
補助対象経費 | 補助基本額 | 加算 |
利用調整を行う者に係る人件費 | 1地域当たり月額4,000円 | 社地域、滝野地域、東条地域の1以上の地域を事業区域とするときは、中欄の補助基本額に事業区域とする地域数を乗じた額を補助基本額とする。 |
利用調整に使用する専用電話等の通信費 | 1地域当たり月額1,600円 | |
ボランティア保険料 | 1人当たり月額500円 | |
車両のレンタル又はリース費用(日割り) | 事業実施1日1台当たり レンタル代 7,500円 リース代 1,100円 | |
移動支援サービス専用自動車保険料 (対人・対物賠償責任保険) | 事業実施1日1台当たり 400円 |
備考 利用調整を行う者に係る人件費及び利用調整に使用する専用電話等の通信費の補助基本額については、月の延べ対象利用者数を4で除して得た数(以下「週平均利用者数」という。)が5人を超え10人以下のときは、加算の欄の乗じる地域数に1を加え、以後週平均利用者数が5人増えるごとに、加算の欄の乗じる地域数にさらに1ずつを加えて算出するものとする。
(令3告示62・令3告示63・一部改正)
(平31告示50・令3告示62・令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示62・令3告示63・一部改正)
(平31告示50・令3告示62・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)