○加東市男女共同参画プラン策定委員会設置要綱

平成29年4月14日

告示第78号

(設置)

第1条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項の規定により、加東市男女共同参画プラン(以下「プラン」という。)を策定するため、加東市男女共同参画プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、プランの策定に関する必要な事項について、調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の代表者又はその団体が推薦した者

(3) 公募による市民

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、プラン策定に関する調査審議が完了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によるものとし、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長(その職務を代理する副委員長を含む。)が定まっていないときは、市長が招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

3 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民協働部人権協働課において処理する。

(平30告示46・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

加東市男女共同参画プラン策定委員会設置要綱

平成29年4月14日 告示第78号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年4月14日 告示第78号
平成30年3月30日 告示第46号