○加東市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成29年3月31日

病院事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、病院事業の企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

4 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。

5 管理者は、職務の特殊性又は当該部署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、前各項の規定にかかわらず、別に定めることができる。

(令5病管規程5・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 前項本文に規定する勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。

(令5病管規程5・一部改正)

第4条 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次の基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等にあっては当該育児短時間勤務等の内容に従ったもので8日以上、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上)となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

3 前項の規定にかかわらず、管理者は、職務の特殊性又は当該部署の特殊の必要(育児短時間勤務等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、次の基準に適合する範囲において、別に週休日及び勤務時間の割り振りを定めることができる。

(1) 週休日が4週間を超えない期間につき1週間当り1日以上(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容に従ったもので4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上)となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(令5病管規程5・一部改正)

(夜勤専従者の勤務時間の特例)

第4条の2 前3条の規定にかかわらず、夜勤専従者(午後4時30分から翌日の午前9時までの時間を所定の勤務時間とする者をいう。以下同じ。)については、1月の勤務時間を139時間30分とする。

2 前項に規定する夜勤専従者の勤務日数は、1勤務当たり2日とし、1月当たり9勤務18日とする。

(平29病管規程28・追加)

(週休日の振替等)

第5条 管理者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。ただし、公務の運営に支障がある場合は、勤務することを命ずる必要がある日の翌日を起算日とする4週間後の日までの期間とすることができる。

(1) 第4条第1項に規定する職員 勤務することを命ずる必要がある日の属する前条の規定により定められた週休日及び勤務時間の割り振りに係る期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 勤務することを命ずる必要がある日の属する週

2 管理者は、週休日の振替(前項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間勤務の割り振り変更(前項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間勤務の割り振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(第3条第2項前条又は前項の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第16条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 管理者は、4時間勤務の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第6条 管理者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。ただし、職務の特殊性又は当該部署の特殊の必要がある場合において、特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間は、管理者が別に定める。

3 管理者は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、第1項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすと認め、かつ、公務運営に支障がないと認めるときは、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(第10条第1項の規定により子に含まれるとされる者(以下「特別養子縁組成立前の監護対象者等」という。)を含む。第21条及び第40条の2を除き、以下同じ。)のある職員がその子を養育する場合

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員がその子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 第21条第1項(第40条の2において準用する場合を含む。)に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤において職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と、退庁において終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、姶業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(始業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)

(5) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

4 管理者は、前項の申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(令2病管規程2・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割り振り等の明示)

第7条 管理者は、第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項ただし書の規定により勤務時間を割り振り、第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め、又は前条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 管理者は、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において、職員に次に掲げる断続的な勤務をすることを命ずることができる(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長の許可を受けた場合に限る。)ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として管理者が別に定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う施設、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び施設内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定するものを除くほか、管理者が必要と認める勤務

2 管理者は、第15条に規定する休日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

3 管理者は、職員に前2項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

4 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に第1項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として管理者が別に定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

5 管理者は、職員に時間外勤務(前項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

6 管理者は、定年前再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(令3病管規程3・令5病管規程5・一部改正)

(超勤代休時間)

第9条 管理者は、加東市病院事業職員給与規程(平成29年加東市病院事業管理規程第1号。以下「給与規程」という。)第57条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、第2項から第6項までに定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、同条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする1箇月後の日までの期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第16条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 管理者は、前項の規定に基づき超勤代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(第16条第1項に規定する休日及び代休日をいう。)を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第57条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規程第57条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規程第57条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 管理者は、第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、管理者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 管理者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 管理者は、第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 第1項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

8 前7項に定めるもののほか、超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令2病管規程2・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2 管理者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該職員に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務時間を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する業務以外に従事するとき 次の及びに定める時間

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)として管理者が指定する業務に勤務するとき 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて勤務を命ずる月数について6箇月

2 管理者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと管理者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として管理者が定める場合も同様とする。

3 管理者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令3病管規程3・追加)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第10条 管理者は、次に掲げる職員がその子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として次項に定める者を含む。以下この条から第12条までにおいて同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割り振りによる勤務をいう。以下同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴くもの

2 前項に規定する次項に定める者は、児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている児童とする。

3 管理者は、育児を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時30分以後及び午後6時15分以前に設定するものとする。

4 職員は、早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ第1項の規定による請求を行うものとする。

5 第1項の規定による請求があった場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

6 管理者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

7 第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

8 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

9 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第7項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により管理者に届け出なければならない。

10 第6項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

11 前10項(第2項及び第7項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者(第21条第1項に規定する要介護者をいう。以下この項において同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「次に掲げる職員がその子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として次項に定める者を含む。以下この条から第12条までにおいて同じ。)を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第3項中「育児」とあるのは「介護」と、第7項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第7項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第4項から第7項まで及び第8項中「第1項」とあるのは「第11項」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第11条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、次の各号のいずれかに該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)をさせてはならない。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1箇月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6箇月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1箇月前までに前項の規定による請求を行うものとする。

3 第1項の規定による請求があった場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

4 前項の規定による通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

5 第10条第6項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

6 第1項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ第1項又は第10条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

7 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により管理者に届け出なければならない。

9 第10条第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(令2病管規程2・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第12条 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下この条、第14条及び第31条の4において同じ。)をさせてはならない。

2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1箇月について23時間15分、1年について145時間20分を超えて、時間外勤務をさせてはならない。

3 職員は、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに第1項又は第2項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、第1項の規定による請求に係る期間と第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による請求があった場合においては、管理者は、第1項又は第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 管理者は、第1項又は第2項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、第1項又は第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

6 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

7 第10条第6項の規定は、第1項又は第2項の規定による請求について準用する。

8 第1項又は第2項の規定による請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ第1項又は第10条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

9 時間外勤務制限開始日から起算して第1項又は第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、第1項の規定による請求にあっては3歳に、第2項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

10 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第8項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により管理者に届け出なければならない。

11 第10条第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(令3病管規程3・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第13条 第11条(第1項第3号及び第6項第3号から第5号までの規定を除く。)及び前条(第8項第3号から第5号まで並びに第9項第1号及び第2号の規定を除く。)の規定は、第21条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第11条及び前条中「育児」とあるのは「介護」と、第11条第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、次の各号のいずれにも該当する者である場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあり、前条第1項中「3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育」とあり、及び同条第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護」と、第11条第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、同項第2号中「子を養育」とあるのは「要介護者を介護」と、同条第6項第1号及び前条第8項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第11条第6項第2号及び前条第8項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、同条第3項から第5項まで及び第7項中「第1項又は第2項の規定による請求」とあるのは「次条の規定による請求」と、同条第3項中「ならない。この場合において、第1項の規定による請求に係る期間と第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第4項及び第5項中「第1項又は第2項に規定する措置」とあるのは「同条に規定する措置」と、同条第8項及び第9項中「第1項又は第2項の規定による請求」とあるのは「次条の規定による請求」と、同項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。

(令2病管規程2・一部改正)

(その他の事項)

第14条 第10条から前条に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(休日)

第15条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第16条 管理者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第9条第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定に基づく代休日の指定は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間内にある勤務日等(第9条第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。ただし、公務の運営に支障がある場合は、勤務することを命じた休日の翌日を起算日とする4週間後の日までの期間内にある勤務日等(第9条第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行うことができる。

(1) 第4条第1項に規定する職員 勤務することを命じた休日の属する同項の規定により定められた週休日及び勤務時間の割り振りに係る期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 勤務することを命じた休日の属する週

3 第1項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

4 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

5 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(休暇の種類)

第17条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第18条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に第2条第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)

(3) 当該年の前年において次に掲げる職員(以下「他の地方公共団体職員等」という。)であった者であって、引き続き当該年に新たに職員となったもの 他の地方公共団体職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ定める日数

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員(以下この条において「企業職員等」という。) 職員となった日において引き続き企業職員等であったものとみなした場合において当該日以降にその者が使用できる年次有給休暇の日数に相当する日数。ただし、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数

 国、加東市又は他の地方公共団体の常勤職員 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数

 その業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有する法人の職員で、管理者が特に認める職員 に定める日数

2 前項第3号イ及びの規定の適用を受ける職員のうち、その者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、管理者が別に定める日数とする。

3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日(当該一の年における全勤務日の8割以上出勤しない職員にあっては、当該年に労働基準法第39条第1項及び第2項の規定により与えなければならない年次有給休暇の日数)を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

4 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

5 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に定める勤務形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

6 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(令5病管規程5・一部改正)

(病気休暇)

第19条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第39条の2において同じ。)による負傷若しくは疾病の場合 管理者が必要と認める期間

(2) 前号以外の負傷又は疾病の場合 管理者が90日の範囲内において必要と認める期間

2 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 病気休暇の期間は、次に掲げる負傷又は疾病の区分を同じくする負傷又は疾病による病気休暇の期間について、これを通算する。ただし、病気休暇のため勤務しなかった職員(職場復帰支援のための試し出勤を含む。)が勤務するに至った日から起算して6箇月以上引き続き通常勤務したと管理者が認めた後、再び病気休暇のため勤務しなかった場合については、この限りでない。

(1) 負傷又は疾病のうち外傷(災害、事故等の外因性による疾病を含む。次号において同じ。)

(2) 負傷又は疾病のうち外傷以外

(平29病管規程28・令2病管規程2・令3病管規程3・一部改正)

(特別休暇)

第20条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として別表第2に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各欄に掲げる期間とする。

2 別表第2第9の項、第11の項、第21の項、第22の項及び第24の項の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休職を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(令2病管規程2・一部改正)

(介護休暇)

第21条 介護休暇は、職員が要介護者(次の各号に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6箇月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び別表第2において同じ。)

(2) 父母、子、配偶者の父母

(3) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(4) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの(職員と同居しているものに限る。)

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 第1項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇願(様式第3号)により管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき、前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇願(様式第3号)により管理者に対し申し出なければならない。

6 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第25条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1箇月に満たない期間は、30日をもって1箇月とする。

9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を現じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

11 介護休暇については、給与規程第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与規程第14条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(令2病管規程2・一部改正)

(介護時間)

第22条 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(第29条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

5 前条第11項の規定は、介護時間について準用する。

(組合休暇)

第23条 組合休暇は、職員が地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第1項の規定により結成された労働組合の規約に定める機関で、次の各号に定めるものの構成員として当該機関の業務又は活動に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合における休暇とする。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関(代議員制を採る場合に限る。)

(4) 投票管理機関

(5) 諮問機関

2 組合休暇の日数は、職員が前項に規定する場合において、管理者の許可を得て承認された期間で、一の年につき30日以内とする。

3 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 第21条第11項の規定は、組合休暇について準用する。

(休暇の単位の換算)

第24条 1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)

第25条 病気休暇、特別休暇(別表第2の特別休暇の種別に定める出産する予定である女性職員が申し出た場合及び女性職員が出産した場合の休暇を除く。次項及び次条において同じ。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、病気休暇、特別休暇又は組合休暇の請求について、第19条第1項第20条第1項、又は第23条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

3 管理者は、介護休暇又は介護時間の請求について、第21条第1項又は第22条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第26条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認を受けようとする職員は、次に掲げる様式により、あらかじめ管理者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(1) 年次有給休暇 休暇願兼承認簿(様式第4号)

(2) 病気休暇 病気休暇願(様式第5号)に医師の診断書を添付

(3) 特別休暇 特別休暇願(様式第6号)

(4) 組合休暇 組合休暇願(様式第7号)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第27条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇願(様式第3号)又は介護時間承認請求書(様式第8号)にその事由を証する書類を添えて、管理者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合はその末日までの期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第28条 第26条及び前条第1項の請求があった場合においては、管理者は速やかに承認するかどうかを決定し、前条第1項の請求を行った職員に対しては、当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 管理者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(令2病管規程2・一部改正)

(育児休業、育児短時間勤務及び部分休業)

第29条 育児休業法第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第10条第1項及び第2項、第17条並びに第18条第3項の規定に基づいて定める職員の育児休業及び育児短時間勤務に関し必要な事項については、加東市職員の育児休業等に関する条例(平成18年加東市条例第32号。以下「育休条例」という。)の例による。

2 管理者は、職員(育休条例第17条各号に掲げる職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認める場合は、当該職員がその小学校就学の始期(非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)にあっては、3歳)に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲の時間に限る。)について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。

3 部分休業の請求、承認及び部分休業をしている職員の給与の取扱い等に関し必要な事項については、育休条例の例による。

(令5病管規程5・一部改正)

(会計年度任用職員の1週間の勤務時間)

第30条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、次に掲げる勤務時間とする。

(1) パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、管理者が定める時間とする。

(2) フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要があり特に必要と認める場合には、会計年度任用職員に前項の勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。

(令2病管規程2・全改)

(会計年度任用職員の休憩時間)

第31条 第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(令2病管規程2・一部改正)

(育児を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第31条の2 第11条及び第12条の規定は、育児を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるほか、第12条中「第8条第4項」とあるのは「第30条第2項」と読み替えるものとする。

(令2病管規程2・追加)

(介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第31条の3 第11条(第1項第3号及び第6項第3号から第5号までの規定を除く。)及び第12条(第8項第3号から第5号まで並びに第9項第1号及び第2号の規定を除く。)の規定は、第21条第1項に規定する要介護者を介護する会計年度任用職員について準用する。この場合において、第11条及び第12条中「育児」とあるのは「介護」と、「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、第11条第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、次の各号のいずれにも該当する者である場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあり、第12条第1項中「3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育」とあり、及び同条第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある会計年度任用職員が、当該要介護者を介護」と第11条第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第11条第6項第1号及び第12条第8項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第11条第6項第2号及び前条第8項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした会計年度任用職員との親族関係が消滅した」と、第12条第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、第12条第3項から第5項まで及び第7項中「第1項又は第2項の規定による請求」とあるのは「第31条の3の規定による請求」と、同条第3項中「ならない。この場合において、第1項の規定による請求に係る期間と第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第4項及び第5項中「第1項又は第2項に規定する措置」とあるのは「同条に規定する措置」と、同条第8項及び第9項中「第1項又は第2項の規定による請求」とあるのは「第31条の3の規定による請求」と、同項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。

(令2病管規程2・追加)

(その他の事項)

第31条の4 前3条に規定するもののほか、育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令2病管規程2・追加)

(会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割り振り)

第32条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(令2病管規程2・全改)

第33条 管理者は、第30条第1項及び前条の規定にかかわらず、職務の特殊性又は当該部署の特殊の必要により、特別の形態によって勤務することを必要とする会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割り振りについて、別に定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務時間が割り振られる日が引き続き12日を超えないようにし、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにし、かつ、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該部署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、次に掲げる基準に適合し、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務が割り振られる日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(令2病管規程2・一部改正)

(夜勤専従者である会計年度任用職員の勤務時間の特例)

第33条の2 第4条の2の規定は、夜勤専従者である会計年度任用職員の勤務時間の特例について準用する。この場合において、第4条の2第1項中「前3条」とあるのは「第30条から第33条まで」と、「139時間30分」とあるのは「139時間30分以下」と、同条第2項中「9勤務18日」とあるのは「9勤務18日以内」と読み替えるものとする。

(平29病管規程28・追加、令2病管規程2・一部改正)

(会計年度任用職員の週休日の振替等)

第34条 管理者は、会計年度任用職員に第32条第1項又は第33条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第32条第2項又は第33条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち次の各号に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(1) 第33条第1項に規定する会計年度任用職員 勤務することを命ずる必要がある日の属する前条の規定により定められた勤務時間の割り振り及び休日に係る期間

(2) 前号に掲げる職員以外の会計年度任用職員 勤務することを命ずる必要がある日の属する週

2 第5条第2項及び第3項の規定は、会計年度任用職員の週休日の振替等について準用する。この場合において、第5条第2項中「第3条第2項、前条又は前項の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第16条第1項において同じ。」とあるのは、「第35条第1項に規定する勤務日等をいう。」と読み替えるものとする。

(平29病管規程28・令2病管規程2・一部改正)

(会計年度任用職員の休日)

第34条の2 第15条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、「職員」とあるのは、「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(令2病管規程2・追加)

(会計年度任用職員の休日の代休日)

第35条 管理者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第32条第33条又は第34条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下のこの項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(第3項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項及び第3項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定に基づく代休日の指定は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間内にある勤務日等について行わなければならない。ただし、公務の運営に支障がある場合は、勤務することを命じた休日の翌日を起算日とする4週間後の日までの期間内にある勤務日等について行うことができる。

(1) 第33条第1項に規定する会計年度任用職員 勤務することを命じた休日の属する同項の規定により定められた週休日及び勤務時間の割り振りに係る期間

(2) 前号に掲げる職員以外の会計年度任用職員 勤務することを命じた休日の属する週

3 第1項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

4 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

5 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令2病管規程2・一部改正)

(会計年度任用職員の勤務時間、週休日等の明示)

第36条 管理者は、第33条の規定により勤務時間の割り振り及び週休日を定め、又は第31条において準用する第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(令2病管規程2・一部改正)

(会計年度任用職員に時間外勤務を命ずる際の考慮)

第37条 管理者は、時間外勤務を命ずる場合には、会計年度任用職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(令2病管規程2・令3病管規程3・一部改正)

(会計年度任用職員の休暇の種類)

第38条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(平29病管規程28・令2病管規程2・一部改正)

(会計年度任用職員の年次有給休暇)

第39条 会計年度任用職員の年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、当該各号に掲げる日数に第3項の規定により繰り越された日数を加えた日数とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第3の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了等により退職した後に同一年度内においてさらに任用をされたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号又は第4号を適用して得られる日数(当該年度において前号及びこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用をされたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第4の継続勤務期間の初日(会計年度任用職員が任期の満了等により退職した後にさらに任用をされたことにより、前任用から継続勤務する場合又は任期が更新された場合において、最初に会計年度任用職員に任用されたときに定められた任期の初日をいう。以下同じ。)の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数

(4) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用をされたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員であって、当該任用の前年度において出勤日数が全勤務日の8割未満である者又は継続勤務期間の初日からの当該任用により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、その継続する任用期間が6箇月に満たない者 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第3の6箇月を超えて1年以下欄に定める日数

2 管理者は、年次有給休暇を会計年度職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、別の時季に与えることができる。

3 年次有給休暇(この条において繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

4 会計年度任用職員の年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。この場合において、1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合には、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

(平29病管規程28・令2病管規程2・一部改正)

(会計年度任用職員の病気休暇)

第39条の2 会計年度任用職員(継続勤務期間の初日から6箇月を経過している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下の者を除く。)。以下、この条において同じ。)の病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 前項の病気休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その期間は、会計年度任用職員の任期の末日までの範囲内において、第32条第1項第34条第1項第34条の2及び第35条に規定する会計年度任用職員の休日を除き、1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、別表第5に掲げる日数とする。

3 任期の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用をされたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員にあっては、当該任用よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前項を適用して得られる日数(当該年度において前項又はこの項の規定により付与された病気休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))とする。

4 病気休暇の単位は、1日とする。この場合において、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切上げた時間)をもって1日とする。

(令2病管規程2・全改、令3病管規程3・一部改正)

(会計年度任用職員の特別休暇)

第40条 会計年度任用職員の特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として別表第6及び別表第7の特別休暇の種別の欄に掲げる場合における休暇とし、その期間は、各表の期間の欄に掲げる期間とする。

2 別表第6の12の項から14の項まで並びに別表第7の4の項及び5の項の単位は、1日又は1時間とする。

3 前項に規定する特別休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 第39条の規定は、1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合及び別表第6の4の項の特別休暇を勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員が使用する場合について準用する。

5 1日を単位として使用する特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

6 前項に規定する特別休暇(別表第6の4の項を除く。)は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。

(令2病管規程2・全改、令3病管規程6・一部改正)

(会計年度任用職員の介護休暇)

第40条の2 第21条(第8項を除く。)の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、「職員」とあるのは「第40条の2第2項に規定する会計年度任用職員」と、「6箇月」とあるのは「93日」と、「第25条第3項ただし書」とあるのは「第41条第3項ただし書」と、「給与規程第15条」とあるのは「加東市病院事業会計年度任用職員給与規程(令和2年加東市病院事業管理規程第1号。以下「会計年度任用職員給与規程」という。)第10条及び第24条」と、「給与規程第14条」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員については同規程第9条、パートタイム会計年度任用職員については同規程第23条」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する次項に規定する会計年度任用職員とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 前項で準用する第21条第1項の申出の時点において、1週間の勤務日が週3日以上又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合にあっては、1年間の勤務日が121日以上である者

(2) 継続勤務期間の初日から引き続き在職した期間が、1年以上である者

(3) 当該申出において、第21条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6箇月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでない者

3 1日を単位として使用する介護休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。この場合において、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。

(令2病管規程2・追加)

(会計年度任用職員の介護時間)

第40条の3 第22条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、「職員」とあるのは「第40条の3第2項に規定する会計年度任用職員」と、「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員については、1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と、「前条第11項」とあるのは「第21条第11項」と読み替えるものとする。

2 前項で規定する第40条の3第2項に規定する会計年度任用職員とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 初めて前項で準用する第22条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者

(2) 継続勤務期間の初日から引き続き在職した期間が1年以上である者

(3) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者

(令2病管規程2・追加)

(会計年度任用職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第41条 会計年度任用職員の病気休暇、特別休暇(別表第2の特別休暇の種別に定める出産する予定である女性会計年度任用職員が申し出た場合及び女性会計年度任用職員が出産した場合の休暇を除く。次項及び次条において同じ。)、介護休暇又は介護時間については、管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、第39条の2又は第40条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

3 管理者は、介護休暇又は介護時間の請求について、第40条の2又は第40条の3に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち、公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(令2病管規程2・全改)

(会計年度任用職員の年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第42条 第26条(第4号を除く。)の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、「職員」とあるのは、「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(令2病管規程2・全改)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第43条 第27条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、「職員」とあるのは、「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(令2病管規程2・追加)

(会計年度任用職員の休暇の承認の決定等)

第44条 第28条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、「第26条又は前条第1項」とあるのは「前2条」と、「前条第1項」とあるのは「第43条において準用する第27条第1項」と、「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、「、介護時間又は組合休暇」とあるのは「又は介護時間」と読み替えるものとする。

(令2病管規程2・追加)

(会計年度任用職員の部分休業)

第45条 第29条の規定は会計年度任用職員の部分休業について準用する。この場合において、「職員」とあるのは、「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(令2病管規程2・旧第43条繰下・一部改正)

(適用除外)

第46条 会計年度任用職員(地方公務員法第57条の適用を受ける者を除く。)については、第2条から第29条までの規定は、適用しない。

2 地方公務員法第57条の適用を受ける会計年度任用職員については、この規程の規定は適用しない。

(令2病管規程2・旧第44条繰下・一部改正)

(その他)

第47条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(令2病管規程2・旧第45条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに加東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年加東市条例第31号)の規定によりなされた承認その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び介護休暇の期間並びに特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。

3 施行日前から引き続き在職する職員の施行日後の年次有給休暇の日数については、第18条及び第39条の規定にかかわらず、加東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定による年次有給休暇の残日数とする。

(平成29年6月2日病管規程第28号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の加東市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程第38条第1項及び第39条の2の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成された診断書により療養する必要があり勤務しないことがやむを得ないと認められる場合において適用し、施行日前に作成された診断書により療養する必要があり勤務しないことがやむを得ないと認められた場合においては、なお従前の例による。

(平成29年12月22日病管規程第33号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(年次有給休暇に関する経過措置)

2 この規程の施行日前において、加東市病院事業臨時職員等の賃金に関する規程(平成29年加東市病院事業管理規程第4号)の適用を受けていた臨時職員等が、施行日から引き続き会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次有給休暇の付与日数については、施行日の前日が属する継続勤務期間の初日を施行日から会計年度任用職員として継続勤務する場合の継続勤務期間の初日であるものとみなして、この規程による改正後の加東市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程第39条第1項第3号又は第4号及び同条第3項を適用して得られる日数とする。

(令和3年3月31日病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の加東市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の加東市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規程の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月28日病管規程第6号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月29日病管規程第3号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日病管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(加東市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の加東市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「新勤務時間規程」という。)第2条第3項、第18条及び別表第2の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間規程第18条の規定を適用する。

別表第1(第18条、第39条関係)

(令2病管規程2・一部改正)

在職期間

日数

1箇月に達するまでの期間

2日

1箇月を超え2箇月に達するまでの期間

4日

2箇月を超え3箇月に達するまでの期間

5日

3箇月を超え4箇月に達するまでの期間

7日

4箇月を超え5箇月に達するまでの期間

9日

5箇月を超え6箇月に達するまでの期間

10日

6箇月を超え7箇月に達するまでの期間

12日

7箇月を超え8箇月に達するまでの期間

14日

8箇月を超え9箇月に達するまでの期間

15日

9箇月を超え10箇月に達するまでの期間

17日

10箇月を超え11箇月に達するまでの期間

19日

11箇月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第20条、第21条、第25条関係)

(令2病管規程2・令3病管規程6・令4病管規程3・令5病管規程5・一部改正)

項目

特別休暇の種別

期間

1

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1暦年において5日の範囲内の期間

5

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後6箇月を経過する日までの期間で、連続する5日の範囲内の期間

6

出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日までの申し出た期間

7

女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

8

生後1年に達しない子の親である職員が、その子の育児のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の時間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

9

職員の妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

職員の妻が出産のため入院する等の日から出産の日後2週間を経過する日までの期間において2日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、15時間30分)の範囲内

10

生理のため勤務が著しく困難である場合

女性職員が請求した期間

11

職員が不妊治療に係る通院等のため、勤務しないことが相当であると認められる場合

1暦年において5日(当該通院等が体外受精その他管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

12

妊産婦である女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合(医師等から特別の指示があった場合には、いずれの期間についても、その指示された回数)

妊娠満23週まで

4週間に1回

それぞれ1回につき必要と認められる時間

同24週から35週まで

2週間に1回

同36週から出産まで

1週間に1回

産後1年まで

その間に1回

13

妊娠中又は出産後の女性職員が保健指導又は健康診査を受け、医師等から母体又は胎児の健康保持等について指導を受けた場合に、その指導事項を守ることができるよう申し出た場合

必要と認められる期間

14

妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいてそれぞれ必要と認められる時間

15

職員の親族が死亡した場合で職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加算することができる。)

配偶者

連続する10日以内

父母及び子

祖父母

連続する5日以内(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、連続する7日以内)

連続する3日以内

兄弟姉妹

連続する5日以内

おじ又はおば

連続する3日以内(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、連続する7日以内)

そう祖父母

連続する2日以内

父母の配偶者

連続する3日以内(職員と同居していた場合にあっては、連続する7日以内)

配偶者の父母

連続する5日以内(職員と同居していた場合にあっては、連続する10日以内)

子の配偶者又は配偶者の子

連続する3日以内(職員と同居していた場合にあっては、連続する7日以内)

祖父母の配偶者

連続する2日以内(職員と同居していた場合にあっては、連続する3日以内)

配偶者の祖父母

連続する2日以内(職員と同居していた場合にあっては、連続する5日以内)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

配偶者の父母の兄弟姉妹

16

職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

17

4月1日に在職する職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1暦年の6月から10月までの期間内における、週休日、第9条第1項により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

18

地震、水害、火災その他の災害その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難している場合

(2) 職員及び当該職員と同一世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができない場合

必要と認められる期間

19

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

20

地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

21

満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において「義務教育終了前の子」という。)を養育する職員がその子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が認めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1暦年において5日(その養育する義務教育終了前の子が2人以上の場合にあっては、10日)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間

22

職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間

23

職員が次に掲げる区分に該当する場合で、心身の活力の維持及び増進を行い、在職中及び退職後を通じて充実した生活を実現するための生活設計、職務への意欲の喚起又は自己研鑽を図るため勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 勤続年数が20年に達した場合

イ 勤続年数が30年に達した場合

管理者が定める日から、同日以後1年を経過する日までの期間内における、週休日、第9条第1項により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて連続する3日の範囲内の期間

24

要介護者の介護その他管理者が認める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1暦年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

別表第3(第39条関係)

(令2病管規程2・全改)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6箇月を超えて1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

5箇月を超えて6箇月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4箇月を超えて5箇月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3箇月を超えて4箇月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2箇月を超えて3箇月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1箇月を超えて2箇月以下

1日

0日

0日

0日

0日

備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務時間が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上の者を含むものとする。

別表第4(第39条関係)

(令2病管規程2・追加)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務時間が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上の者を含むものとする。

別表第5(第39条の2関係)

(令2病管規程2・追加)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

病気休暇日数

30日

22日

16日

10日

4日

備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務時間が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上の者を含むものとする。

別表第6(第40条関係)

(令2病管規程2・追加、令3病管規程3・令3病管規程6・令4病管規程3・一部改正)

項目

特別休暇の種別

期間

1

会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2

会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後6箇月を経過する日までの期間で、連続する5日の範囲内の期間

3

会計年度任用職員の親族が死亡した場合でその職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加算することができる。)

配偶者

連続する7日以内

父母

連続する5日以内

祖父母

連続する3日以内(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、連続する7日以内)

1日

兄弟姉妹

連続する3日以内

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、連続する7日以内)

父母の配偶者又は配偶者の父母

連続する3日以内(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する7日以内)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する5日以内)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する3日以内)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

4

4月1日に在職する会計年度任用職員(1週間の勤務日が週3日以上又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合にあっては1年間の勤務日が121日以上である者)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度の6月から10月までの期間内(管理者が勤務の特殊性その他の事情により特に必要があると認める場合には、あらかじめ市長の承認を得て定める期間内)における、週休日、第30条第1項により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて、原則として連続する次の日数の範囲内の期間

1週間の勤務日の日数が週3日又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合にあっては1年間の勤務日が121日以上168日未満

3日

1週間の勤務日の日数が週4日又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合にあっては1年間の勤務日が169日以上216日未満

4日

1週間の勤務日の日数が週5日又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合にあっては1年間の勤務日が217日以上

5日

5

地震、水害、火災その他の災害その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難している場合

(2) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができない場合

7日の範囲内の期間

6

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

7

地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

8

会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

9

妊産婦である女性会計年度任用職員及び産後1年を経過しない女性会計年度任用職員が母子保健法に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合(医師等から特別の指示があった場合には、いずれの期間についても、その指示された回数)

妊娠満23週まで

4週間に1回

それぞれ1回につき必要と認められる時間

同24週から35週まで

2週間に1回

同36週から出産まで

1週間に1回

産後1年まで

その間に1回

10

妊娠中の女性会計年度任用職員が保健指導又は健康診査を受け、医師等から母体又は胎児の健康保持等について指導を受けた場合に、その指導事項を守ることができるよう申し出た場合

必要と認められる期間

11

妊娠中の女性会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

12

会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため、勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(当該通院等が体外受精その他管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

13

出産する予定である女性会計年度任用職員が申し出た場合

出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日までの申し出た期間

14

女性会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を

経過する日までの期間

15

会計年度任用職員の妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合で、会計年度任用職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

会計年度任用職員の妻が出産のため入院する等の日から出産の日後2週間を経過する日までの期間において2日の範囲内の期間

16

会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

別表第7(第40条関係)

(令2病管規程2・追加、令3病管規程3・令3病管規程6・一部改正)

項目

特別休暇の種別

期間

1

会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申し出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のため末梢血管細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

2

生後1年に達しない子の親である会計年度任用職員が、その子の育児のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の時間(男性会計年度職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護する者又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

3

生理のため勤務が著しく困難である場合

女性会計年度任用職員が請求した期間

4

満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において「義務教育終了前の子」という。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が週3日以上又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合にあっては1年間の勤務日が121日以上である者であって、継続勤務期間の初日から6箇月を経過しているもの)がその子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が認めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(その養育する義務教育終了前の子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

5

要介護者の介護その他任命権者が認める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が週3日以上又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合にあっては1年間の勤務日が121日以上である者であって、継続勤務期間の初日から6箇月を経過しているもの)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められると場合

1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

6

会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないとみとめられる場合

必要と認められる期間

(令2病管規程2・令3病管規程3・一部改正)

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(令2病管規程2・令3病管規程3・一部改正)

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(令2病管規程2・令3病管規程3・一部改正)

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(令2病管規程2・全改、令3病管規程3・一部改正)

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(平29病管規程28・令2病管規程2・令3病管規程3・一部改正)

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(令2病管規程2・令3病管規程3・一部改正)

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(令3病管規程3・一部改正)

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(令2病管規程2・令3病管規程3・一部改正)

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加東市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成29年3月31日 病院事業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成29年3月31日 病院事業管理規程第5号
平成29年6月2日 病院事業管理規程第28号
平成29年12月22日 病院事業管理規程第33号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和3年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和3年12月28日 病院事業管理規程第6号
令和4年9月29日 病院事業管理規程第3号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第5号