○加東市病院事業部事務分掌規程
平成29年3月31日
病院事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院事業部の内部組織及び事務分掌を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 病院事業部の組織は、別表のとおりとする。
(分掌事務)
第3条 病院事業部の各組織が分掌する事務は、別表のとおりとする。
(職)
第4条 病院事業に病院長及び副院長を置く。
2 介護老人保健施設事業に施設長を置く。
3 診療部、医療技術部及び薬剤部に部長を置く。
4 看護部に部長を置く。
5 診療部に属する科に科部長及び医長を置くことができる。
6 看護部に副部長、看護課長、看護副課長、主任及び副主任を置くことができる。
7 医療技術部に属する科に科長、副科長、主任及び副主任を置くことができる。
8 薬剤部薬局に薬局長、副薬局長、主任及び副主任を置くことができる。
9 事務局に事務局長及び事務長を置く。
10 事務局に参事を置くことができる。
11 事務局に属する課に課長、副課長、係長、主任、主査及び主事を置くことができる。
12 前各項に定める職のほか、病院事業部の組織に必要な職員を置くことができる。
13 前項の規定により置かれた職員の職名は、職務の名とする。
(平30病管規程3・令5病管規程5・一部改正)
(職員の配置)
第5条 看護部に配置された職員(部長及び副部長を除く。)の病棟等への配属は、看護部長が管理者の承認を経て決定する。この場合において、看護部長は、職員の知識、技術及び業務歴を考慮し、配属の時及び将来にわたり病院事業部の所掌事務の運営が効率的なものとなるように努めなければならない。
(専決)
第6条 病院長、施設長、部長、局長、科長、薬局長及び課長は、別に定めるところにより、専決することができる。
(臨時又は特別の事務)
第7条 管理者は、この規程で定める組織により処理することが困難又は不適当な事務については、職員を指定して処理させるものとする。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日病管規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日病管規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条・第3条関係)
部等 | 科等 | 係等 | 分掌事務 |
診療部 | 内科 | (1) 患者の診療及び保健指導に関すること。 (2) 診療録の作成に関すること。 (3) 診察室、手術室及び病室の運営に関すること。 (4) 患者の入院及び退院に関すること。 (5) 診断書その他診療に基づく証明書等に関すること。 (6) 患者の食事の管理に関すること。 | |
神経内科 | |||
呼吸器内科 | |||
消化器内科 | |||
循環器内科 | |||
小児科 | |||
外科 | |||
整形外科 | |||
泌尿器科 | |||
皮膚科 | |||
産婦人科 | |||
眼科 | |||
耳鼻咽喉科 | |||
リハビリテーション科 | |||
放射線科 | |||
麻酔科 | |||
医療技術部 | 放射線科 | (1) 放射線照射に関すること。 (2) 放射線施設及び診療放射線機器の管理に関すること。 | |
臨床検査科 | (1) 臨床検査に関すること。 (2) 輸血用血液の管理に関すること。 | ||
栄養管理科 | (1) 栄養の管理及び指導に関すること。 (2) 加東市民病院及びケアホームかとうの給食に関すること。 | ||
リハビリテーション科 | (1) 理学療法に関すること。 (2) 作業療法に関すること。 (3) 言語聴覚療法に関すること。 (4) その他リハビリテーションに関すること。 | ||
薬剤部 | 薬局 | (1) 調剤及び製剤に関すること。 (2) 麻薬の管理に関すること。 (3) 医薬品の管理及び検収に関すること。 (4) 服薬指導に関すること。 (5) 医薬品に関する情報の収集、提供及び保管に関すること。 (6) その他薬事に関すること。 | |
看護部 | 1病棟 | (1) 患者の看護及び診療の補助に関すること。 (2) 病棟の運営に関すること。 (3) 病室の管理に関すること。 (4) 中央材料室の管理に関すること。 (5) 医療機器(他の所管に属するものを除く。)の管理に関すること。 (6) 診療室及び手術室の管理に関すること。 (7) 健康診断及び人間ドックに関すること。 (8) 認知症に関する相談及び指導に関すること。 (9) 施設入所に関すること。 (10) 短期入所に関すること。 (11) 訪問リハビリテーションに関すること。 (12) 通所リハビリテーションに関すること。 (13) 訪問看護に関すること。 (14) 介護予防訪問看護に関すること。 | |
3病棟 | |||
5病棟 | |||
中央材料室・外来・手術室 | |||
健診室 | |||
訪問看護ステーション | |||
療養課 | |||
事務局 | 総務課 | 庶務経理係 | (1) 経理事務に関すること。 (2) 予算及び決算の調製に関すること。 (3) 人事、給与及び給付事業の諸手続に関すること。 (4) 職員の健康診断に関すること。 (5) 職員の公務災害に関すること。 (6) 補助金の申請に関すること。 (7) 各種統計調査に関すること。 (8) 図書の管理に関すること。 |
施設用度係 | (1) 契約事務に関すること。 (2) 施設、設備及び機器の保守及び管理に関すること。 (3) 貯蔵品の管理に関すること。 (4) 備品の管理に関すること。 (5) 危険物、産業廃棄物等に関すること。 | ||
医事課 | (1) 診療体制に関する業務調整に関すること。 (2) 医療及び介護に関する苦情、事故等の連絡調整に関すること。 (3) 患者情報の提供に関すること。 (4) 診療報酬、介護報酬、使用料、手数料等に関すること。 (5) 診療の受付に関すること。 (6) 医事に係る統計及び報告に関すること。 (7) 診療録及び医療情報の管理に関すること。 (8) 各種許認可の申請及び届出に関すること。 | ||
経営企画課 | (1) 経営改善及び経営戦略に係る企画立案に関すること。 (2) 医師の確保に関すること。 (3) 経営の分析、統計及び調査に関すること。 (4) 経営健全化基本計画に関すること。 (5) ケアホームかとうの運営管理に関すること。 | ||
地域医療・介護連携室 | (1) 医療と介護との連携推進に関すること。 (2) 他の病院、診療所、施設等との連携に関すること。 (3) 患者及び入所者の情報の提供に関すること。 (4) 相談業務に関すること。 (5) 入退院及び入退所に関すること。 | ||
医療安全管理室 | (1) 医療安全管理体制の整備に関すること。 (2) 医療事故予防に関すること。 (3) 医療安全対策に関する情報の収集及び提供に関すること。 (4) 医療の安全性の向上のための取組に関すること。 |