○加東市病院事業職務に専念する義務の特例に関する規程
平成29年3月31日
病院事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、加東市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年加東市条例第30号)第3条の規定に基づき、病院事業の企業職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ管理者又はその委任を受けた者(以下「管理者等」という。)の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 職務遂行に関し密接な関連のある県、国又は他の地方公共団体若しくはその他の公共的団体の職務に従事する場合
(2) 職務遂行に関し密接な関連のある県、国又は他の地方公共団体若しくはその他の公共的団体が設置する審議会、委員会、学会、研究会等に出席する場合
(3) 職員としての教養のための講習会、講演会等に参加する場合
(4) 勤務条件に関し、又は社交的若しくは厚生活動を含む適法な目的のため、病院事業部当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(5) 消防団員として消防活動に従事する場合
(6) 国、地方公共団体又は公共団体が主催する健全な運動競技会等の業務に従事し、又は選手等として参加する場合
(7) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第1項の規定により結成された労働組合の役員として、病院事業部当局と適法な交渉を行う場合
(8) 総合的な健康診査で管理者が定めるものを受ける場合
(9) 宿直勤務に引き続く勤務日において、正規の勤務時間が割り振られている場合
(10) 前各号に掲げるものとの権衡上、職務に専念する義務を免除することが適当であるとして、管理者が特に承認した場合
(2) 前項第9号に掲げるもの 次の区分に応じて、それぞれ定める期間
ア 22時から翌日5時までの間に、5時間以上の救急医療業務に従事した場合(救急医療業務に従事した時間が6時間以上であり、かつ、22時から翌日5時までの間における従事時間が4時間以上の場合を含む。) 宿直勤務に引き続く勤務日において半日以上1日以下で必要と認める期間
イ ア以外の場合 半日
2 管理者等は、前項の申請があり、業務に支障がないと認める場合は職務の免除を承認するものとする。
3 前条第2項第2号イによる半日の職務の免除は、13時から17時15分までとする。ただし、管理者等は、職員の体調等を考慮し、業務に支障がないと認める場合は8時30分から12時までの職務を免除することができる。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日病管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の各規程に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各規程に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規程の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3病管規程2・一部改正)