○加東市民病院管理規程
平成29年3月31日
病院事業管理規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、加東市民病院(以下「病院」という。)の管理について、法令、条例及び他の規程に定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(消灯時刻)
第2条 病院の消灯時刻は、特別の事情がある場合を除き、午後10時とする。
(当直)
第3条 業務時間外及び休日に必要な職員を当直させる。
(当直者の勤務時間)
第4条 当直者の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
(2) 日直は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(当直者の服務)
第5条 当直の医師及び看護師は、緊急の患者があるとき、又は患者に異常があり、かつ、病状が危篤であると認めるときは、応急の処置を施し、必要に応じて主治医に連絡しなければならない。
2 当直者は、文書物品の収受及び管理、窓戸の閉鎖、火気の取締り、備品の保全等の病院の管理並びに電話等による外部との連絡その他必要な業務を処理しなければならない。
3 当直者は、当直中に取り扱った料金を保管し、当直勤務終了後速やかに企業出納員又は次の当直者に関係書類及び当直用建物鍵とともに引き継がなければならない。
4 当直者は、火災等非常事態が発生した場合は、患者の安全を図るために応急の処置を行い、直ちに病院長及び関係責任者に報告しなければならない。
5 当直者は、当直時間中の主要な記録を当直日誌に記帳し、病院長及び事務局長に供覧しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。