○加東市病院事業公印規程

平成29年3月31日

病院事業管理規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、加東市病院事業における公印の種類、管理及び使用その他公印に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、病院名、施設名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、形状寸法、書体、用途、公印保管者(以下「保管者」という。)及び個数は、別表のとおりとする。

2 保管者は、公印の保管及び取扱いについて所属職員のうちから、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を指名することができる。

(公印の保管等)

第4条 保管者及び取扱者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう注意しなければならない。

2 保管者は、公印の盗難、紛失、不正使用等の事故があったときは、直ちにその顛末を管理者に報告しなければならない。

(公印台帳)

第5条 公印を登録し、整理するために事務局総務課に公印台帳(様式第1号)を置く。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第6条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止するときは、管理者の決裁を受けなければならない。

2 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印新調(改刻)(様式第2号)又は公印廃止届(様式第3号)を事務局長に提出しなければならない。

3 改刻又は廃止のため不要となった公印は、速やかに事務局長に提出しなければならない。

4 前項の規定により提出された公印は、5年間の保存の後、焼却又は裁断によって処分しなければならない。

(告示)

第7条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の日、印影その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、保管者又は取扱者でなければ使用できない。

2 公印を使用するときは、押印を要する文書に決裁文書を添え、保管者又は取扱者の審査を受けなければならない。

3 前項の審査を行った者は、適当であると認めたときは、決裁伺書の所定の欄に認印を押印するものとする。

4 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により保管者の承認を受けたときは、この限りでない。

(印影の印刷)

第9条 様式の定まった文書等で大量に公印の押印を必要とするときは、当該公印の印影又はこれを伸縮したものを当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、事務局長に印影印刷承認願(様式第4号)を提出して、その承認を得なければならない。

(電子公印)

第10条 電子計算機を利用して証明、通知等の事務を行うときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとするときは、事務局長に電子公印使用承認願(様式第5号)を提出して、その承認を得なければならない。

3 第1項の規定により電子公印を使用する場合は、印影の改ざんその他不正使用がないよう電子公印を適正に管理しなければならない。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日病管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の各規程に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各規程に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規程の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

番号

公印の名称

ひな形

形状寸法(ミリメートル)

書体

用途

保管者

個数

材質

1

加東市民病院印

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正方形

21×21

れい書

一般文書用

事務局医事課長

1

柘植

2

加東市病院事業管理者印

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正方形

21×21

てん書

一般文書用

事務局総務課長

1

黒水牛

3

加東市病院事業部長印

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正方形

21×21

てん書

一般文書用

事務局総務課長

1

黒水牛

4

加東市民病院長印

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正方形

18×18

てん書

一般文書用及び診療報酬請求事務用

事務局総務課長及び医事課長

2

柘植

5

加東市民病院長職務代理者印

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正方形

18×18

てん書

一般文書用及び診療報酬請求事務用

事務局総務課長及び医事課長

2

柘植

6

加東市民病院事務局長印

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正方形

18×18

れい書

一般文書用

事務局総務課長

1

柘植

7

加東市介護老人保健施設印

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正方形

21×21

れい書

一般文書用

事務局総務課長

1

柘植

8

加東市介護老人保健施設長印

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正方形

18×18

れい書

一般文書用

事務局総務課長

1

柘植

9

加東市民病院印

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正方形

7×7

れい書

一般文書用

事務局医事課長

1

柘植

10

加東市病院事業企業出納員印

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正方形

18×18

れい書

一般文書用

企業出納員

1

柘植

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(令3病管規程2・一部改正)

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(令3病管規程2・一部改正)

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(令3病管規程2・一部改正)

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(令3病管規程2・一部改正)

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加東市病院事業公印規程

平成29年3月31日 病院事業管理規程第22号

(令和3年4月1日施行)