○加東市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成29年9月21日

告示第102号

(目的)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき市が実施する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導監査の実施について必要な事項を定め、法人の自主性及び自律性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的とする。

(指導監査の類型)

第2条 指導監査は、一般監査及び特別監査とし、いずれも実地において行うものとする。

(1) 一般監査は、一定の周期で実施するものとし、その実施に当たっては、年度当初に指導監査の方針、指導監査の対象とする法人及び指導監査の実施の時期等を内容とした指導監査の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を策定した上で、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(通知)(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知)別紙「指導監査ガイドライン(以下「指導監査ガイドライン」という。)」に基づき実施する。

(2) 特別監査は、運営等に重大な問題を有する法人を対象として、随時実施するものとし、その実施に当たっては、指導監査ガイドラインに基づいて行うほか、当該問題の原因を把握するため、必要に応じて詳細な確認を行う。

(監査の周期)

第3条 一般監査は、毎年度法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、次の各号に掲げる事項を満たす法人に対する監査の実施の周期については、3箇年に1回とする。

(1) 法人の運営について、法令及び通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。

(2) 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費、報酬の請求等に関し、特に大きな問題が認められないこと。

2 法人に対する一般監査と施設又は事業(以下「施設等」という。)に対する監査との実施の周期が異なる場合において、これらの監査を併せて実施することが市及び法人にとって効率的かつ効果的であると認められること等特別の事情のあるときは、市長の判断により、監査の実施の周期を3箇年に1回を超えない範囲で設定することができるものとする。ただし、その場合には、法人の理解と協力が得られるよう十分に配慮するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる事項について問題が認められない法人において、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次に掲げる場合にあっては、市長が毎年度法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると判断するときは、一般監査の実施の周期を、当該各号に掲げる周期まで延長することができるものとする。

(1) 法第36条第2項及び第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に、無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載されている場合 5箇年に1回

(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載されている場合 5箇年に1回

(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門機関等」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門機関等が当該支援を踏まえて作成する「会計監査及び専門家による支援等について」(平成29年4月27日付け社援基発0427第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)に定める財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務実施報告書(別添1)又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書(別添2)が提出された場合 4箇年に1回

4 第1項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる事項について問題が認められない法人のうち、前項各号に掲げる場合に該当しない法人において、苦情解決への取組が適切に行われ、次の各号に掲げるいずれかの場合に該当する法人にあっては、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると市長が判断するときは、一般監査の実施の周期を4箇年に1回まで延長することができる。

(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断するものとする。)又はISO9001の認証取得施設を有していること。

(2) 福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れや地域との交流を積極的に行っていることその他地域社会に開かれた事業運営を行っていること。

(3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。

5 新たに設立された法人に対する一般監査については、設立年度又はその次年度において、当該法人の設立後速やかに実施するものとする。

6 法人の運営等に関する問題が発生した場合又は毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合については、実施計画にかかわらず、必要に応じて指導監査を実施する等の適切な対応を行うものとする。

(指導監査の体制)

第4条 指導監査は、健康福祉部福祉総務課が主体となって実施するものとし、必要に応じて、関係課と合同で実施するものとする。

(平30告示46・一部改正)

(指導監査事項の省略等)

第5条 法第36条第2項及び第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人並びに法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査を実施している法人については、当該監査の際に作成された会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見が記載されている場合には、指導監査ガイドラインのⅢ「管理」の3「会計管理」に関する監査事項を省略することができる。ただし、除外事項を付した限定付適正意見である場合は、除外事項に関して、理事会等で協議の上、改善のための必要な取組を行っているかについて、指導監査において確認するものとする。

2 専門機関等による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けている法人については、専門機関等が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものにより、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると市長が判断する場合には、指導監査ガイドラインのⅢ「管理」の3「会計管理」に掲げる監査事項を省略することができる。

(一般監査後の措置)

第6条 一般監査の結果、改善を要する事項のうち、重要と認められる事項については、その内容及び改善方法を文書により、速やかに法人に対して指導するものとする。

2 前項の規定による指導事項に対する改善の状況については、期限を付して報告を求めるものとし、報告の期限は、文書による指導を行った日から起算して概ね30日以内とする。

3 前項の規定による改善報告が期限を過ぎても提出されない場合又は報告の内容が不十分な場合には、必要に応じて改善状況を確認するための追加の一般監査を実施することができる。

(特別監査後の措置)

第7条 特別監査の結果に基づいて行う法人への指導は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおり実施する。

(1) 法令又は通知等の違反が認められる場合 違反が認められる事項については、改善のための必要な措置(以下「改善措置」という。)をとるべき旨を文書により指導するものとし、改善措置の具体的な内容について、期限を付して法人から報告をさせ、市長が必要と認める場合には、法人における改善状況の確認のため、実地において調査を行う。ただし、違反の程度が指導監査ガイドラインに定める軽微なものに該当する場合又は違反についてこの号本文の指導を行わずとも改善が見込まれる場合においては、口頭により指導することができる。

(2) 法令又は通知等の違反が認められない場合 必要に応じて法人運営に資するものと認められる事項に係る助言を行う。

2 前項第1号ただし書及び第2号の指導及び助言を行う場合は、法人と指導及び助言の内容に関する認識を共有するよう配慮するものとする。

3 第1項の指導に際しては、常に公正不偏かつ懇切丁寧であることを旨とし、単に改善を要する事項の指導にとどまることなく、具体的な根拠を示して行うものとし、法人との対話や議論を通じて、指導の内容に関する真の理解を得るよう努め、自律的な運営を促すものとする。

4 第1項に規定する指導を行った事項について改善が図られない場合には、法第56条第4項又は第58条第2項の規定に基づき、改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告(以下「改善勧告」という。)をする等の所要の措置を講ずるものとする。

5 改善勧告を受けた法人が、当該勧告に従わなかったときは、法第56条第5項の規定に基づき、その旨の公表をする等の所要の措置を講ずるものとする。

6 改善勧告を受けた法人が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、法第56条第6項又は第58条第3項の規定に基づき、当該勧告に係る措置をとるべき旨の命令(以下「改善命令」という。)をする等の所要の措置を講ずるものとする。

7 改善命令に従わないときは、法第56条第7項の規定に基づく業務の全部若しくは一部の停止の命令又は役員の解職勧告及び同条第8項の規定に基づく解散命令等の所要の措置を講ずるものとする。

(関係機関等との連携等)

第8条 法人運営と施設等の運営とは相互に密接な関係を有するものであることから、法人の指導監査を行うに当たっては、当該法人の施設等が所在する区域の行政庁に必要な情報又は資料の提供その他必要な協力を求める等、十分に連携を取りながら実施するものとする。

2 指導監査の過程において、市が処分権限を有さない労働関係法令、消防関係法令等その他の法令又は通知に関する違反の疑いのある事項を発見した場合は、当該法人の施設等が所在する区域の行政庁等と十分に連携を図りながら、法人に対して管轄機関への確認を促す等の指導を行うものとする。この場合において、法人と指導内容の認識を共有できるよう配慮するとともに、必要に応じて、処分権限を有する関係機関へ通報する等の措置をとることにより、適切に対応するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(加東市社会福祉法人指導監査実施要綱の廃止)

2 加東市社会福祉法人指導監査実施要綱(平成27年加東市告示第49号)は、廃止する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

加東市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成29年9月21日 告示第102号

(平成30年4月1日施行)