○加東市民病院経営健全化基本計画評価委員会規程
平成29年4月1日
病院事業管理規程第24号
(設置)
第1条 加東市民病院経営健全化基本計画の実施状況を点検し、及び評価するため、加東市民病院経営健全化基本計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 加東市民病院経営健全化基本計画の実施状況の点検及び評価に関すること。
(2) 前号の点検及び評価のため、必要な調査及び検討を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、加東市病院事業部長(以下「事業部長」という。)が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の4第1項の規定による登録を受けた者で、地域医療に従事するもの
(3) 市民の代表
(4) 一般公募による者
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業部長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 事業部長は、委員が任期途中で欠けたときは、補欠の委員を委嘱するものとする。
5 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(意見聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、病院事業部事務局経営企画課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 平成29年3月31日に加東市民病院経営健全化基本計画評価委員会設置要綱を廃止する告示(平成29年加東市告示第48号)による廃止前の加東市民病院経営健全化基本計画評価委員会設置要綱(平成22年加東市告示第60号。以下「廃止前の告示」という。)の規定により委員であった者については、廃止前の告示により委嘱された期間の内、平成29年4月1日以降の期間については、この規程により委嘱されたものとみなす。