○加東市定期巡回・随時対応サービス参入促進補助金交付要綱
平成29年10月25日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第15項に基づく定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「定期巡回・随時対応サービス」という。)を新たに運営する事業所(以下「事業所」という。)に対し、参入直後の安定的な運営を支援するため予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 この補助金は、平成29年4月1日以後に定期巡回・随時対応サービスの提供を開始した市内の事業所(以下「補助対象者」という。)に対し交付する。
(1) 加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団密接関係者である者が、事業所の活動に関与している場合
(2) 市税その他市の債権に係る徴収金を滞納している場合
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業所が定期巡回・随時対応サービスの実施に当たって支出した人件費とする。
2 前項の人件費とは、報酬、賃金、職員手当、共済費、通勤手当等をいう。
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、事業所が定期巡回・随時対応サービスを開始した日から3年を経過するまでの期間とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。
ア 定期巡回・随時対応サービスを開始した日の属する月から平成29年9月までの間 1事業所につき1月当たり25万円に、別表第1に掲げる各月末時点での契約者数に応じた補正率を乗じて得た額
イ 平成29年10月以後 1事業所につき1月当たり別表第2に掲げる各月末時点での契約者に応じた基準額及び加算額を合計して得た額(以下「総額」という)。ただし、総額を加えることにより当該月の当該事業所の収支黒字額が25万円を超える場合には、その超えた額を総額から減額した額とする。
(2) 定期巡回・随時対応サービスを開始した日の属する月から当該年度の3月末までに支出した補助対象経費の額
2 前項で算出した額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長にその指定する期日までに提出しなければならない。
2 市長は、確定した補助金の交付額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を廃止し、又は休止したとき。
(4) 交付決定の内容及びこれに付した条件又は指示に違反したとき。
(5) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(遅延利息)
第13条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
平成29年4月から9月まで
各月末時点での契約者数 | 0人から10人まで | 11人から15人まで | 16人から20人まで | 21人以上 |
補正率 | 4/4 | 2/4 | 1/4 | 0 |
備考 1事業所につき1月当たり25万円に、各月末時点での契約者数に応じて0から4分の4までの補正率のいずれかを乗じて得た額を補助基準額とする。
別表第2(第5条関係)
(単位:万円/月)
各月末時点での契約者数 | 0人から4人まで | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人から20人まで | 21人以上 |
基準額 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
加算額 | 0 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
総額 | 25 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 0 |
備考 基準額及び加算額を合計し、1事業所につき、1月当たりの収支黒字額が25万円を超えない範囲とする。