○加東市都市計画マスタープラン庁内検討委員会設置要綱
平成29年10月31日
訓令第11号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するに当たり、基本となるべき事項について検討及び調整を行うため、加東市都市計画マスタープラン庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画マスタープランの策定に係る基本となるべき事項の検討及び調整に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、都市計画マスタープランに関して必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は市長を、副委員長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、都市整備部都市政策課において処理する。
(平30訓令4・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平30訓令4・一部改正)
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