○加東市税条例施行規則

平成30年3月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市税条例(平成18年加東市条例第49号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行その他市税の賦課徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員)

第2条 条例第2条第1号に規定する徴税吏員は、次に掲げる者とする。

(1) 市税(条例及び加東市国民健康保険税条例(平成18年加東市条例第52号)に規定する税目をいう。)の賦課徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に命じた職員

2 市長は、前項に規定する徴税吏員に、次に掲げる事務を委任する。

(1) 市税の賦課徴収(滞納処分を除く。)に関する調査のための質問及び検査

(2) 徴収金に係る滞納処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務

3 第1項の徴税吏員には、その身分を証明する徴税吏員証を交付する。

4 徴税吏員は、市税の賦課徴収及び滞納処分のための調査、質問若しくは検査を行う場合又は捜索若しくは財産の差押えを行う場合にあっては、徴税吏員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(市税犯則事件調査職員)

第3条 市長は、市税に関する犯則事件の取締については、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員を前条第1項に規定する徴税吏員のうちから指定する。

(送達場所等変更の届出)

第4条 納税通知書その他の書類の送達場所等に変更があった場合は、当該納税者、特別徴収義務者、納税義務を承継した者又は納税管理人若しくは法律上納税事務を処理すべき責めを負う者は、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。

(相続人代表者指定)

第5条 法第9条の2第1項の規定による相続人代表者の指定の届出は、相続の開始があった日から起算して3箇月以内にしなければならない。ただし、利害関係その他やむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 法第9条の2第2項の規定による相続人代表者を指定する場合は、次の順序(同一順序の相続人があるときは、法定相続順位とする。)によるものとする。ただし、特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 被相続人の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人

(2) 市内に住所又は居所を有する相続人

(3) 徴収金の納付につき、便宜を有すると認められる相続人

3 相続人代表者の指定後において、相続人代表者に変更がある場合は、その旨を届け出るものとする。

(徴収金の納付又は納入)

第6条 納税者又は特別徴収義務者が徴収金を納付し、又は納入する場合は、納税通知書、納付書又は納入書を添えて、指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。この場合において、当該払込みを受けた指定金融機関等は、領収証書を交付しなければならない。

2 前項の者が納付し、又は納入すべき徴収金を指定金融機関等によらないで、市長が指定する出納員に払い込んだときは、当該払込みを受けた出納員は、領収証書を交付しなければならない。

(収納事務の委託)

第7条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 公金又は公共料金等の収納事務に関し十分な実績を有していること。

(2) 委託する収納事務を遂行するために十分な事業規模を有し、かつ、安定した経営基盤を有していること。

(3) 収納金を確実かつ遅滞なく金融機関に払い込むための体制を有していること。

(4) 市税の収納事務にかかる事項を正確に記録し、かつ、適正に管理する体制及び技術を有していること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の保護及び適正な管理のために必要な体制を有していること。

2 前項に定めるもののほか、市税の収納事務の委託に関し必要な事項は、別に定める。

(納付又は納入の委託に使用できる有価証券)

第8条 法第16条の2第1項の規定により市長が定める有価証券は、次に該当する小切手、約束手形及び為替手形とする。

(1) 券面金額が、納付又は納入する金額を超えないもの

(2) 支払人又は支払場所が、銀行その他の金融機関(指定金融機関等を通じて取立てることができる金融機関に限る。)になっているもの

(納付又は納入の委託の取扱い)

第9条 徴税吏員は、法第16条の2第1項の規定により委託を受けたときは、納付納入受託証書を委託者に交付しなければならない。

2 徴税吏員は、法第16条の2第1項の規定により委託を受けたときにおいて、必要があると認めたときは、金融機関に再委託をすることができる。

3 徴税吏員は、法第16条の2第1項の規定により提供を受けた有価証券の取立てによって市税にかかる徴収金の納付又は納入を完了したときは、当該徴収金の領収証書を委託者に送付しなければならない。

4 徴税吏員は、前項の有価証券の取立てができないときは、委託者に対し文書をもってその旨通知するとともに、当該有価証券を返還するものとする。

5 前2項の規定により徴税吏員が領収証書を送付し、又は通知をしたときは、既に交付された受託証書は、以後その効力を失う。この場合において徴税吏員は、当該受託証書の返還を求めるものとする。

(審査請求)

第10条 市税の賦課、徴収、更正、過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の決定、滞納処分又は過料処分につき審査請求をしようとする者は、文書をもって市長に提出しなければならない。

(条例第71条の規定による固定資産税の減免)

第11条 条例第71条第1項第1号から第3号までの規定に該当する固定資産に対しては、当該事由発生の日以後に納期の終期が到来する納期に係る固定資産税について、次の表の左欄に掲げる減免の事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合の範囲内で減免するものとする。

減免の事由

減免の割合

貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

全部

公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

全部

市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

加東市災害による市税の減免に関する規則(平成18年加東市規則第36号。以下「災害減免規則」という。)第3条に規定する割合

2 条例第71条第1項第4号の規定に該当するものについては、次の表の左欄に掲げる減免の事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合の範囲内で減免するものとする。

減免の事由

減免の割合

市の全部又は一部にわたる災害以外の災害により、著しく価値を減じた固定資産

災害減免規則第3条に規定する割合

国及び地方公共団体が実施する公共事業において取得する固定資産

全部

その他特別の事由があるもの

市長が定める割合

(固定資産の評価に関して必要な資料の様式等)

第12条 条例第73条に規定する固定資産の評価に関して必要な資料の様式及びその記載事項については、総務大臣の定める標準様式によるものとする。

(原動機付自転車の標識等)

第13条 条例第91条第4項に規定する規則で定める標識のひな型及び証明書の様式は、市長が別に定めるものとする。

(文書等の様式)

第14条 法、条例及びこの規則の施行のため必要な文書等の様式は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)、国税徴収法施行規則(昭和37年大蔵省令第31号)その他関係法令に定めるものとする。

2 前項に定めのない文書等の様式については、市長が別に定めるものとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

加東市税条例施行規則

平成30年3月20日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)