○加東市人権啓発推進員設置要綱

平成30年2月28日

告示第17号

(設置)

第1条 この告示は、市民の人権の意識や関心を高めるとともに、各地区における人権教育・啓発の推進を図るため、人権啓発推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(推進員)

第2条 推進員は、各地区の区長又は自治会長の推薦により、市長が委嘱する。

(定数及び任期)

第3条 推進員は、1地区当たり1人以上とする。

2 推進員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。

3 推進員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 推進員は、再任することができる。

(職務)

第4条 推進員は、人権教育・啓発の推進を図るため、次に掲げる活動を行う。

(1) 住民学習会等の企画又は運営

(2) 自己研さんに努めるとともに、研修会等への住民の参加を促進すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業を行うこと。

(行政の役割)

第5条 市長は、必要に応じ関係機関と連携し、推進員の活動を支援する。

2 市長は、推進員の活動に資するため、必要があるときは、推進員を招集し会議等を開催することができる。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

加東市人権啓発推進員設置要綱

平成30年2月28日 告示第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年2月28日 告示第17号