○加東市商工業振興協議会設置要綱
平成30年3月6日
告示第19号
(設置)
第1条 本市における商工業の振興に関し、必要な事項を協議し、効果的な施策の推進に寄与することを目的として、加東市商工業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。
(2) その他商工業の振興に関して必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 条例第2条第1号に規定する商工団体に属する者
(2) 条例第2条第2号に規定する事業者
(3) 金融機関の関係者
(4) 市職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、会長(その職務を代理する副会長を含む。)が定まっていないときは、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、産業振興部商工観光課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。