○加東市商工業振興協議会設置要綱

平成30年3月6日

告示第19号

(設置)

第1条 本市における商工業の振興に関し、必要な事項を協議し、効果的な施策の推進に寄与することを目的として、加東市商工業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(2) その他商工業の振興に関して必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 条例第2条第1号に規定する商工団体に属する者

(2) 条例第2条第2号に規定する事業者

(3) 金融機関の関係者

(4) 市職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、会長(その職務を代理する副会長を含む。)が定まっていないときは、市長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業振興部商工観光課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 第4条の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後最初に委嘱する委員の任期は、平成32年3月31日までとする。

加東市商工業振興協議会設置要綱

平成30年3月6日 告示第19号

(平成30年4月1日施行)