○加東市障害者等訪問介護事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法人加東市社会福祉協議会(以下「補助事業者」という。)が、訪問介護事業を行うために要する経費に対し、市が補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助事業の内容)

第2条 この告示において「障害者等訪問介護事業」とは、次に掲げるサービス(以下「補助事業」という。)を提供することをいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び移動支援

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人居宅介護等

(補助金の交付及び額)

第3条 市長は、予算の範囲内において、補助事業に要する経費の一部を補助するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、障害者等訪問介護事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、申請内容を審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定を行い、その旨を障害者等訪問介護事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは、障害者等訪問介護事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

(事業計画の変更)

第6条 補助事業者は、補助金交付決定後において、当該補助対象事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、障害者等訪問介護事業補助金変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による事業計画の変更又は廃止申請があった場合に準用する。この場合において、第5条第1項中「前条」とあるのは、「第6条第1項」と読み替えるものとする。

(事業実績報告)

第7条 補助事業者は、事業完了後30日以内又は当該事業実施年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、障害者等訪問介護事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告書が提出され、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、障害者等訪問介護事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。ただし、第5条の補助金の交付決定における額と上記により確定した額が同じ場合は、当該補助事業者への通知を省略することができる。

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定通知を受けたときは、障害者等訪問介護事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

3 市長は、必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、補助金を前2項の例により概算払をすることができる。

(補助金交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を目的外に使用したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を障害者等訪問介護事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条第1項の規定により取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて障害者等訪問介護事業補助金返還命令書(様式第9号)によりその返還を命じるものとする。

(遅延利息)

第12条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(報告及び調査)

第13条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。

2 市長は、前項の規定による調査の結果、必要があると認めたときは、補助事業者に対して適切な措置をとらせることができる。

(帳簿等の保存)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る書類及び証拠書類を整備し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市障害者等訪問介護事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)