○加東市若年者在宅ターミナルケア支援事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、若年者の末期がん患者が、住み慣れた自宅で、最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の経済的負担を軽減するため、訪問介護及び福祉用具の貸与にかかるサービス(以下「サービス」という。)の利用に要した費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 若年者在宅ターミナルケア支援事業(以下「支援事業」という。)の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「利用者」という。)又は利用者を現に介護している者とする。
(1) サービスを利用する日において、市の住民基本台帳に記録されている者で、18歳以上40歳未満のもの
(2) 医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断した末期がん患者
(3) 治癒を目的とした治療を行わない者
(4) 小児慢性特定疾病医療費助成制度を利用していない者
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく事業その他の法令に基づく事業であって、この要綱による事業に類似するものを利用していない者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、対象者とすることができる。
(令6告示42・一部改正)
(助成内容等)
第3条 助成の対象となる費用は、利用者が次の各号のサービスの利用に要した費用(以下「利用料」という。)とする。
(1) 訪問介護 居宅を訪問して行う身体介護、生活援助、通院等を目的とした乗降介助、相談、助言その他日常生活に必要となる支援をいう。
(2) 福祉用具の貸与 別表に掲げる器具その他市長が必要と認める物の貸与をいう。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、利用料の9割相当額(当該額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。)とし、1人当たり1月5万4千円を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)の場合にあっては、助成金の額は、利用料の10割相当額とし、1人当たり1月6万円を上限とする。
3 訪問介護の利用が週に3回を超えた場合は、その超えた部分の利用料は、助成の対象としない。
(利用の申請)
第5条 対象者は、あらかじめ加東市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式第1号)に、利用者が末期がん患者であることを確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、緊急に支援事業を利用する必要がある者については、サービスの利用開始日以後においても、申請することができる。
2 被保護世帯については、利用申請書にそれを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の審査に当たって、支援事業の利用の可否の決定に関し、必要があると認めるときは、医師の意見を求めることができる。
3 前条第1項のただし書の規定に基づく申請については、支援事業の利用開始日をサービスの利用開始日とすることができる。ただし、当該年度の4月1日を限度とする。
(廃止の届出)
第9条 利用決定者は、利用者が第3条各号のいずれかに該当しないこととなったときは、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、市町が特に認めた場合は、この限りでない。
(利用の中止又は取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本支援事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 疾病等により支援事業を行うことが困難であると認められるとき。
(2) その他市長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき。
(助成の決定)
第12条 市長は、請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、交付の決定をした者には助成金を交付するものとし、不交付の決定をした者には加東市若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金不交付決定通知書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、前条の規定により、助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(遅延利息)
第15条 助成決定者は、前条の規定により助成金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から給付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月26日告示第42号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
助成の対象となる福祉用具の種類 |
車いす(付属品を含む。) |
特殊寝台(付属品を含む。) |
床ずれ防止用具 |
体位変換器 |
手すり |
スロープ |
歩行器 |
歩行補助つえ |
自動排泄処理装置 |
移動用リフト(つり具を除く。) |
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)