○加東市教育支援委員会規程

平成30年3月29日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 障害又は発達に課題のある幼児、児童又は生徒の適切な就学指導及び教育的支援を行うため、加東市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その結果を教育委員会に答申するものとする。

(1) 障害のある児童生徒等の就学に関すること。

(2) 障害のある児童生徒等の教育的支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、適切な就学及び教育的支援に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 教育関係者

(4) 行政関係者

(診断専門委員)

第4条 委員会に診断専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。

2 専門委員は、児童生徒等の就学及び教育的支援に関し、専門の事項を調査研究し、委員会で意見を述べるものとする。

3 専門委員は、委員のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第5条 委員及び専門委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員及び専門委員は、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員長(その職務を代理する副委員長を含む。)が定まっていないときは、教育委員会が招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局こども未来部発達サポートセンターにおいて処理する。

(平31教委訓令3・一部改正)

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(加東市教育支援委員会等規程の廃止)

2 加東市教育支援委員会等規程(平成18年加東市教育委員会訓令第10号)は、廃止する。

(平成31年4月23日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

加東市教育支援委員会規程

平成30年3月29日 教育委員会訓令第1号

(平成31年4月23日施行)