○加東市一般職の職員の給料の調整額支給に関する規則
平成30年5月17日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年加東市条例第43号。以下「条例」という。)第13条の2の規定に基づき、給料の調整額(以下「給料調整額」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給料調整額は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。
(3) 条例第10条に規定する異動をした職員であって、その者が受ける給料月額が異動日の前日に受けていた給料月額に達しないこととなる職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他市長が定める職員
(3) 前条第3号に規定する職員 給料月額に異動日の前日に受けていた給料月額に達しない部分の差額に相当する額を基本として算定した割合を乗じて得た額
(4) 前条第4号に規定する職員 給料月額に市長が別に定める割合を乗じて得た額
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。