○加東市一般職の職員の給料の調整額支給に関する規則

平成30年5月17日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年加東市条例第43号。以下「条例」という。)第13条の2の規定に基づき、給料の調整額(以下「給料調整額」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給料調整額は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。

(1) 人事交流等職員(給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員になった者をいう。以下この条において同じ。)であって、その者が人事交流等職員でなかった場合に国又は他の地方公共団体等において決定される給与を基礎として条例に基づき決定しようとする給与が、条例に定めるその者に適用する職務の級の最高号給の給料月額により決定される給与を超えることとなる職員

(2) 人事交流等職員のうち、その者が人事交流等職員でなかった場合に法令又は他の地方公共団体の条例及び規則で定める給料調整額又はそれに準ずる調整額(以下「給料の調整額等」という。)を受けることとなる職員であって、その者が人事交流等職員でなかった場合に国又は他の地方公共団体等において決定される給料月額に給料の調整額等を加えた額が、条例に定めるその者に適用する給料月額を超えることとなる職員(前号に掲げる職員を除く。)

(3) 条例第10条に規定する異動をした職員であって、その者が受ける給料月額が異動日の前日に受けていた給料月額に達しないこととなる職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、その他市長が定める職員

(支給額)

第3条 給料調整額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に規定する職員 給料月額に条例に定める当該職員に適用する職務の級の最高号給の給料月額により決定される給与を超える部分の差額に相当する額を基本として算定した割合を乗じて得た額

(2) 前条第2号に規定する職員 給料月額に条例に定める当該職員に適用する給料月額を超える部分の差額に相当する額を基本として算定した割合を乗じて得た額

(3) 前条第3号に規定する職員 給料月額に異動日の前日に受けていた給料月額に達しない部分の差額に相当する額を基本として算定した割合を乗じて得た額

(4) 前条第4号に規定する職員 給料月額に市長が別に定める割合を乗じて得た額

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

加東市一般職の職員の給料の調整額支給に関する規則

平成30年5月17日 規則第21号

(平成30年5月17日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成30年5月17日 規則第21号