○加東市介護職員養成支援事業助成金交付要綱
平成30年5月24日
告示第103号
(目的)
第1条 この告示は、介護職員養成支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程(以下「研修課程」という。)の受講費用の一部を助成することにより、市内の介護保険事業所等における介護人材の確保及び定着を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、交付申請時に市内に住所を有し、研修課程を修了した者のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 別表に掲げる市内の介護施設等に勤務している者又は勤務予定がある者
(2) 研修課程を修了した日から起算して1年を経過していないこと。
(3) 他に事業の申請に係る研修費用に対する補助を受けていないこと。
(4) 市税その他市の債権に係る徴収金を滞納していないこと。
(助成対象経費及び助成金額)
第3条 助成の対象となる経費は、研修課程の受講料及び教材費(以下「受講料等」という。)とする。ただし、分割払いの場合による手数料及び修了評価不合格の追試等に係る費用は、助成の対象となる経費から除くものとする。
2 助成金額は、助成対象者が負担した受講料等の額とし、3万円を上限とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成対象者が、助成金の交付を受けようとする場合は、加東市介護職員養成支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に規定する介護員養成研修事業者(以下「介護員養成研修事業者」という。)が発行する研修課程が修了したことを証する書類の写し
(2) 介護員養成研修事業者が発行する研修課程に係る受講料等の領収書又は受領を証する書類の写し
2 市長は、前項の請求があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、助成決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。
(遅延利息)
第9条 助成決定者は、前条第1項の規定により助成金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、遅延利息の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定するサービスを提供する事業所 |
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する事業所 |
(3) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定する事業所 |
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)