○加東市コミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成30年5月29日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業(以下「助成事業」という。)に基づき交付される助成金を財源として、加東市コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 この告示による補助金の交付対象とする者は、助成事業による助成金の交付決定を受けた団体とする。
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、助成事業による助成金の交付決定を受けた事業とする。
2 市長は、前項の事業に対し、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、加東市コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助団体は、事業完了後、速やかに加東市コミュニティ助成事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を交付決定に係る用途以外に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、第8条第1項の規定による額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて返還命令書によりその返還を命ずるものとする。
(遅延利息)
第12条 補助団体は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第13条 補助団体は、補助活動に係る収入及び支出の状況を明らかにした書類を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助金の決定に係る年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)