○加東市病院事業部決裁規程

平成29年4月1日

病院事業管理規程第25号

(目的)

第1条 この規程は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務について決裁区分及び手続きを定め、責任の所在を明確にするとともに、効率的な事務処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は専決者(病院長、施設長、部長、局長、課長及び科長をいう。以下同じ。)が管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者がこの規程に定める範囲に属する事務について、管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代理決裁 管理者又は専決者が不在の場合において、この規程に定める者が管理者又は専決者に代わって決裁することをいう。

(4) 決定 決定者(病院長、施設長、部長、局長、課長、科長、副課長、副科長、係長又は主任をいう。)が管理者又は専決者の決裁に至るまでの手続の過程において、その意思を決定することをいう。

(5) 代理決定 決定者が不在の場合において、この規程に定める者が決定者に代わってその意思を決定することをいう。

(6) 不在 管理者若しくは専決者又は決定者が出張、病気その他の事故等により、決裁又は決定をすることができない状態をいう。

(平30病管規程3・令5病管規程5・一部改正)

(効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代理決裁は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第4条 決裁は、その決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する直属の上司の決定を経るものとする。

2 前項の場合において、次条に規定する事項で指定されているものにあっては、その指定先に合議しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、他の部、課等に関連のある事項であると認めたときは、当該部、課等に合議しなければならない。

(決裁区分)

第5条 管理者の決裁を受けなければならない事項及び専決者の専決できる事項の区分は、別表のとおりとする。

2 専決者は、別表に明示されていない事項にあっても、それぞれの専決事項と重要度が同種類と類推できるものは、適宜専決することができる。

3 決裁区分の不明なものにあっては、全て事務局長の指示を受けるものとする。

(令5病管規程5・一部改正)

(決裁の例外措置)

第6条 前条の規定により専決できる事項であっても、次のいずれかに該当するときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であり、管理者の指示を得る必要があると認める事項

(2) 事案の内容が異例に属し、又は重要な先例になると認められる事項

(3) 事案の内容に疑義若しくは重要な紛争があるもの又は処理の結果により重大な紛争が生じるおそれがあると認められる事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、あらかじめその処理について特に管理者の指示を受けた事項

2 専決者が欠けたときは、その決裁事項について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。

3 部長の専決事項であっても、他の部長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、管理者の決裁を受けなければならない。

4 課長又は科長の専決事項であっても、他の課長等の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、部長又は局長の決裁を受けなければならない。

(報告義務)

第7条 専決者は、専決する場合において、当該専決者の専決できる事項であっても管理者又は所属の上司に連絡する必要があると認められるものにあっては、その都度又は定期に報告するものとする。

(代理決裁)

第8条 管理者が不在のときは、病院長又は施設長がその決裁事項を代理決裁することができる。

2 病院長が専決する事項について、病院長が不在のときは、副院長がその決裁事項を代理決裁することができる。

3 施設長が専決する事項について、施設長が不在のときは、事務局長がその決裁事項を代理決裁することができる。

4 部長が専決する事項について、部長が不在のときは、主管課長、科長又は科部長がその決裁事項を代理決裁することができる。

5 課長又は科長が専決する事項について、課長又は科長が不在のときは、その課又は科の副課長又は副科長がその決裁事項を代理決裁することができる。

(代理決裁できる事項)

第9条 前条に規定する代理決裁は、あらかじめ指示を受けた事項又は特に緊急を要する事項に限りすることができるものとし、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規事項については、代理決裁することができない。

(代理決裁後の手続き)

第10条 代理決裁をした事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲又は報告を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

(代理決定)

第11条 前3条の規定は、決定者が不在である場合における代理決定について準用する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日病管規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令2病管規程3・令5病管規程3・一部改正)

業務の区分

決裁事項

決裁者

備考

管理者

病院長又は施設長

部長又は局長

課長又は科長

1 業務の管理

1 方針及び計画






(1) 病院事業部の業務の方針の決定




(2) 部又は局の方針の決定




(3) 課又は科の業務の方針及び基本計画の決定




2 予算






(1) 予算の原案の作成方針




(2) 予算の原案の作成




(3) 予算に関する説明書の作成




(4) 予算の執行方針及び計画の決定




(5) 歳出予算の配当




(6) 歳出予算の流用





ア 項間流用




イ 目間流用




ウ 節間流用




エ 細節間流用




(7) 予備費の充当




(8) 継続費、繰越明許費の決定




(9) 事故繰越の決定




(10) 弾力条項の運用




3 市議会関係





総務課と協議

(1) 議案の作成に関する資料の作成




(2) 常任委員会及び特別委員会に提出する資料の作成




4 管理規程等






(1) 管理規程等の制定及び改廃




(2) 共通事務の処理方針、基準、要領、手続等の決定




(3) 部及び局の業務に関する処理要領の策定




2 業務の執行

1 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出並びに許可及び認可の申請、副申又は申達






(1) 重要なもの




(2) 一般的なもの




2 事業の実施






(1) 重要なもの




(2) 一般的なもの




(3) 定例的又は軽易なもの




3 告示、公告等






(1) 重要なもの




(2) 一般的なもの




(3) 定例的又は簡易なもの




4 許可の決定並びに許可の条件、契約等に基づく検査、調査、報告の聴取、資料の提出要求等






(1) 重要なもの




(2) 一般的なもの




(3) 定例的又は軽易なもの




5 申請、通知、通報、報告、届出、催告等の決定並びにこれらの受理及び処理






(1) 重要なもの




(2) 一般的なもの




6 陳情、請願、提案等の処理






(1) 重要なもの




(2) 一般的なもの




(3) 簡易なもの




7 調査、照会、回答、依頼等






(1) 重要なもの




(2) 一般的なもの




8 儀式及び行事(説明会及び懇談会を含む。)の開催、共催及び後援の決定






(1) 重要なもの




(2) 一般的なもの




9 収受文書の処理方針及び処理期限の決定






(1) 重要なもの




(2) 一般的なもの




10 事務の引継の処理






(1) 管理者、病院長及び施設長の事務の引継




(2) 部長及び局長の事務の引継




(3) 科部長、課長及び科長の事務の引継




(4) その他の職員の事務の引継




11 現に関係者間に重大な紛争がある事件の処理又は重大な紛争を生じるおそれのある事件の処理





12 特に重要若しくは異例又は疑義のある事項で管理者において承知しておく必要のあるものの報告の受理及びその処理の決定





13 台帳等の作成、整備及び記載の確認





14 診断書等の交付





15 統計並びに資料の収集、作成、提出及び配布の措置決定






(1) 重要なもの




(2) 一般的なもの




16 出版物の刊行、贈与、掲載






(1) 重要なもの




(2) 一般的なもの(新聞広告等を含む。)




17 公印の管理





18 事務及び事業の受託の決定






(1) 重要なもの




(2) 一般的なもの




19 訴訟についての決定






(1) 訴訟、和解、あっせん、調停又は仲裁に応じること




(2) 訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て




(3) 控訴の申立て




(4) 仮差押え、仮処分及び支払命令の申立て




(5) 訴訟代理人の指定(顧問契約以外のもの)




(6) 訴訟代理人の指定(顧問契約のもの)




(7) 訴訟資料の提出





ア 重要なもの




イ その他のもの




20 損失補償及び損害賠償の処理






(1) 重要なもの




(2) その他のもの




21 公務中の事故に係る事案の処理






(1) 重要なもの




(2) その他のもの




22 起債及び一時借入金の決定





23 公文書及の開示請求に対する決定






(1) 重要なもの




(2) その他のもの




24 保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する決定






(1) 重要なもの




(2) 一般的なもの




25 保有個人情報の提供の決定






(1) 重要なもの




(2) その他のもの




26 非常災害時における特別な措置





27 附属機関等に対する諮問






(1) 重要なもの




(2) 一般的なもの




3 組織及び人事

1 組織管理






(1) 組織管理の基本方針及び組織計画の決定




(2) 単位業務の業務内容の変更決定




(3) 附属機関等の設置又は廃止の決定




2 人事管理






(1) 人事管理の基本方針及び人事計画の決定




(2) 附属機関等の委員の推薦及び就任依頼並びに任免




(3) 職員(会計年度任用職員を除く。)の任免




(4) 任用試験の実施




(5) 職員の昇任及び昇格の決定




(6) フルタイム会計年度任用職員の任免




(7) パートタイム会計年度任用職員の任免




(8) 職員の分限及び懲戒処分の決定




(9) 営利企業等への従事許可の決定




(10) 職員の配置




(11) 職員の職務に専念する義務の免除、年次有給休暇等の付与及び勤務を要しない日の振替え





ア 病院長及び施設長




イ 部長及び局長




ウ 科部長、課長、科長及び医長




エ その他の職員




オ 連続して11日以上となるもの




(12) 職員の勤務時間の変更




(13) 時間外勤務の命令




(14) 旅行命令及び復命の受理





ア 病院長及び施設長




イ 部長及び局長




ウ 科部長、課長、科長及び医長




エ その他の職員




(15) 昇給の決定





ア 特別昇給




イ 定期昇給




(16) 手当等の認定





ア 重要なもの




イ その他のもの




(17) 公務災害の認定





ア 重要なもの




イ その他のもの




(18) 辞令の発令




4 収入

1 歳入の調定及び更正






(1) 1,000万円以上




(2) 1,000万円未満




2 納入通知書、督促状及び催告書の発行





3 減免の決定






(1) 基準が明確でないもの




(2) 基準が明確なもの




4 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2(第3号を除く。)に規定する措置の決定





5 債権の履行期限の繰上げ





6 債権の徴収停止の決定





7 債権の履行延期の特約





8 債権の免除の決定





9 債権の放棄の決定





10 不納欠損処分の決定





11 戻入の決定





12 国、県等に対する補助金等の交付申請及び請求






(1) 1件が1,000万円以上のもの




(2) 1件が1,000万円未満のもの




13 入札保証金及び契約保証金の減免の決定





14 債権債務の相殺の決定





15 寄附金の受領の決定






(1) 1件が10万円以上のもの




(2) 1件が1万円を超え、10万円未満のもの




(3) 1件が1万円以下のもの




5 支出負担行為及び支出命令の決定

1 給与費





2 材料費






(1) 1,000万円以上のもの




(2) 300万円以上1,000万円未満のもの




(3) 300万円未満のもの




3 経費






(1) 光熱水費




(2) 食料費




(3) 交際費




(4) 公課費




(5) 前各号に掲げるもの以外





ア 3,000万円以上のもの




イ 100万円以上3,000万円未満のもの




ウ 100万円未満のもの




4 減価償却費





5 資産減耗費





6 研究研修費






(1) 500万円以上のもの




(2) 100万円以上500万円未満のもの




(3) 100万円未満のもの




7 支払利息及び企業債取扱諸費





8 消費税及び地方消費税





9 保育所運営費






(1) 3,000万円以上のもの




(2) 100万円以上3,000万円未満のもの




(3) 100万円未満のもの




10 雑支出






(1) 3,000万円以上のもの




(2) 100万円以上3,000万円未満のもの




(3) 100万円未満のもの




11 特別損失






(1) 3,000万円以上のもの




(2) 100万円以上3,000万円未満のもの




(3) 100万円未満のもの




12 施設整備費






(1) 工事請負費以外





ア 3,000万円以上のもの




イ 100万円以上3,000万円未満のもの




ウ 100万円未満のもの




(2) 工事請負費





ア 5,000万円以上のもの




イ 100万円以上5,000万円未満のもの




ウ 100万円未満のもの




13 有形固定資産購入費






(1) 器械備品購入費及び用地購入費





ア 1件が1,000万円以上のもの




イ 1件が100万円以上1,000万円未満のもの




ウ 1件が100万円未満のもの




(2) 有形リース資産購入費




14 企業債償還金





15 他会計借入金償還金





16 前各項に掲げるもののほか、現金の支出を伴わないもの





6 契約に関すること

1 支出の原因とならないもの






(1) 重要なもの




(2) その他のもの




2 支出の原因となるものは、前項の規定に準ずる。






7 財産管理

1 行政財産の目的外使用許可又は貸付






(1) 特別なもの




(2) 一般的なもの




2 行政財産の用途廃止及び用途変更の決定





3 普通財産の売払いの決定






(1) 3,000万円以上のもの




(2) 3,000万円未満のもの




4 普通財産の譲与及び減額譲与の決定





5 不動産の無償による取得の決定





6 普通財産の貸付け及び不動産の借受けの決定






(1) 3,000万円以上のもの




(2) 100万円以上3,000万円未満のもの




(3) 100万円未満のもの




7 普通財産に属する建物又は工作物の取壊しの決定





8 公有財産の管理上必要な措置の決定






(1) 重要なもの




(2) 一般的なもの




9 寄附による物品の取得の決定






(1) 重要なもの




(2) 一般的なもの




10 物品の管理上必要な措置の決定






(1) 重要なもの




(2) 一般的なもの




加東市病院事業部決裁規程

平成29年4月1日 病院事業管理規程第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成29年4月1日 病院事業管理規程第25号
平成30年3月30日 病院事業管理規程第3号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第5号